騒音・振動公害防止の手引き 建設作業編 よくある質問(Q&A集)
特定建設作業実施届出書の記載の手引き、よくある質問を掲載しています。
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われております。
このパンフレットは、特定建設作業に関する騒音・振動の届出等にあたっての手引きとなるよう作成したものです。
よくある質問(Q&A集)
質問1 届出は、いつまでに提出すればいいですか?
回答1
届出と特定建設作業開始日の間に、中7日以上必要です。
例)
- 届出日:1月16日(月曜日)
- 中7日:1月17日(火曜日)・1月18日(水曜日)・1月19日(木曜日)・1月20日(金曜日)・1月21日(土曜日)・1月22日(日曜日)・1月23日(月曜日)
- 作業開始日:1月24日(火曜日)
質問2 提出書類は、何が必要ですか?
回答2
特定建設作業実施届出書(必要に応じ別紙も)、特定建設作業工程表、特定建設作業の場所の附近の見取図をそれぞれ2部提出してください。届出書と工程表の様式については、関連ページ「騒音規制・振動規制法」に基づく届出一覧から電子ファイルがダウンロードできます。
質問3 日曜、祝日に特定建設工事を行いたいが、作業できますか?
回答3
原則として、日曜、祝日は特定建設作業に該当する作業はできません。
質問4 一日で終了する建設作業は、届出は必要ですか?
回答4
必要ありません。しかし、日付をまたぐものは必要です。
例)
- 午後2時から始めて、深夜午前0時に終わるもの:必要なし
- 午後9時から始めて、翌朝午前3時に終わるもの:必要
例)
- 1月15日 バックホウ 1日使用、1月16日 コンクリートミキサー 1日使用:届出不要
質問5 原動機の定格出力が80キロワット未満のバックホウを使用する作業は、届出が必要ですか?
回答5
騒音規制法の規制対象建設作業ではありませんが、県民の生活環境の保全等に関する条例の「ブルドーザー・パワーショベル・バックホウ・スクレイパ・トラクターショベルその他これらに類する機械(これらに類する機械については原動機として最高出力74.6キロワット以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る。)を用いる作業」に該当するため、必要です。
質問6 規制基準は、どのようになっていますか?
回答6
下表のように、基準値の他、作業時間や作業期間、作業日について基準があります。
規制の種別 | 地域の区分 | 基準 | |
---|---|---|---|
騒音の基準値 | (1)(2)(3) | 85デシベル | |
振動の基準値 | (1)(2)(3) | 75デシベル | |
作業時間 | (1) | 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと | |
(2) | 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと | ||
(注釈1)1日あたりの作業時間 | (1) | 10時間を超えないこと | |
(2) | 14時間を超えないこと | ||
作業期間 | (1)(2)(3) | 連続6日を超えないこと | |
作業日 | (1)(2)(3) | 日曜日その他の休日でないこと |
(注意)
1 基準値は、騒音特定建設作業及び振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値
2 基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間(注釈1)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができる。
3
(1)地域:
ア.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の地域
イ.工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域
(2)地域:
工業地域((1)地域のイの区域を除く。)
(3)地域:
工業専用地域((1)地域のイの区域を除く。)
- 騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定(平成10年3月13日告示第62号) (PDF 93.8KB)
- 振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定(平成10年3月13日告示第63号) (PDF 96.9KB)
届出の提出先
特定建設作業実施届出書は、本庁又は作業を行う地域を所管する支所(いずれか1か所)に提出して下さい。
豊田市役所 環境保全課
住所:豊田市西町3-60(市役所環境センター2階)
電話(直通) 0565-34-6628
豊田市役所 藤岡支所 市民生活担当
住所:豊田市藤岡飯野町田中245
電話 0565-76-2101(代表)
豊田市役所 小原支所 市民生活担当
住所:豊田市小原町上平441-1
電話 0565-65-2001(代表)
豊田市役所 足助支所 市民生活担当
住所:豊田市足助町宮ノ後26-2
電話 0565-62-0600(代表)
豊田市役所 下山支所 市民生活担当
住所:豊田市大沼町越田和37-1
電話 0565-90-2111(代表)
豊田市役所 旭支所 市民生活担当
住所:豊田市小渡町船戸15-1
電話 0565-68-2211(代表)
豊田市役所 稲武支所 市民生活担当
住所:豊田市稲武町竹ノ下1-1
電話 0565-82-2511(代表)
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このページに関するお問合せ
環境部 環境保全課
業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6628 ファクス番号:0565-34-6684
お問合せは専用フォームをご利用ください。