騒音・振動公害防止の手引き 工場・事業場編 よくある質問(Q&A集)

ページ番号1027116  更新日 2024年3月28日 印刷

工場・事業所における「騒音規制法」「振動規制法」「県民の生活環境の保全等に基づく条例」に関する届出の記載の手引き、よくある質問を掲載しています。

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされております。
このパンフレットは、特定工場等に関する騒音・振動の届出等にあたって手引きとなるよう作成したものです。

よくある質問(Q&A集)

質問1 工場・事業場の場所によって、規制される法律が違うのですか?

回答1
下表のとおり異なります。

都市計画区域の中で工業専用地域以外の地域
騒音規制法
振動規制法
県民の生活環境の保全等に関する条例
工業専用地域・都市計画区域外
県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)

(注意)用途地域については、「とよたiマップ地図情報サービス」をご覧ください。

質問2 都市計画区域の中で工業専用地域以外の地域にある事業場ですが、法と県条例のどちらに基づく届出が必要ですか?

回答2
下図を参考にしてください。

フローチャート図:設置しようとする地域が法の規制対象地域、条例の規制対象施設の場合は届出が必要。法の規制対象地域で、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法に規定する建設物・工作物に該当する場合、条例の規制対象施設で、既に条例の規制対象施設が設置・届出されている場合は、数変更の届出が必要。

質問3 騒音規制法及び振動規制法の適用を受ける事業場ですが、県条例の規制対象施設の届出は必要ですか?

回答3
不要です。法が条例より優先されるため、法の届出がされていれば条例の届出は不要です。ただし、法の規制対象施設を全て廃止し、県条例の規制対象施設が残る場合には、県条例の届出が必要になります。

質問4 どんな施設を届出すればいいのですか?

回答4
騒音規制法施行令別表第1、振動規制法施行令別表第1、県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第4、第5で定められた施設です。詳しくは、上記の添付ファイル「騒音・振動公害防止の手引き 工場・事業場編」の「3 規制対象施設」を参照してください。

質問5 数変更届出書は、どういう時に届出が必要なのですか?

回答5
届出の根拠となる法令によって異なります。変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
全ての施設を廃止するとき以外は、減少の届出は不要です。

根拠法令 騒音規制法・県条例

届出が必要な事由

  • 新しい種類の施設を設置する場合
    例:
    圧縮機2台設置済み、新たに送風機を設置する
  • 同じ種類の施設数が直近の届出数の2倍を超えて増加する場合
    例:
    圧縮機1台を2台に(不要)
    圧縮機1台を0台に(不要)
    圧縮機1台を3台に(必要)
    圧縮機7.5キロワット1台を圧縮機10キロワット1台に(不要) 能力変更

根拠法令 振動規制法

届出が必要な事由

  • 新しい種類の施設を設置する場合
  • 特定施設の種類及び能力ごとの数が、直近の届出数から増加する場合
    例:
    圧縮機7.5キロワット1台を圧縮機7.5キロワット2台に(必要)
    圧縮機7.5キロワット1台を圧縮機10キロワット1台に(必要) 能力変更
    圧縮機7.5キロワット1台を圧縮機7.5キロワット0台に(不要)
    圧縮機7.5キロワット1台を圧縮機7.5キロワット1台に(不要) 機器更新

質問6 空調機に設置される圧縮機(冷媒を圧縮するもの)は、届出対象ですか?

回答6
騒音規制法及び振動規制法の特定施設ではありませんが、県条例の「2 冷凍機」に該当するため、原動機の定格出力が3.75キロワット以上であれば対象となります。ただし、質問3にあるように法の届出がされていれば不要です。

質問7 原動機の定格出力の表示が3.7キロワットとなっているが、届出は不要ですか?

回答7
小数点以下第1位までしか表示されていない施設は、3.75キロワット以上とみなし届出対象としています。

質問8 1台の機械を、2台以上の原動機で稼動させている場合、定格出力の考え方は?

回答8
規制対象施設の規模要件として、合計の定格出力が定められているのもの以外は、最大の定格出力のものを対象として考えてください。

質問9 ディーゼルエンジンやガソリンエンジンを非常用に設置するが、届出が必要ですか?

回答9
常用、非常用に関係なく、届出対象施設となります。ただし、質問3にあるように法の届出がされていれば不要です。

質問10 騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域、基準はどのようになっていますか?

回答10
市の告示によって定めています。県条例の規制地域、基準は県民の生活環境の保全等に関する条例によって定めています。

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