悪臭防止法による規制概要
悪臭防止法に基づき、全ての事業場について、人の嗅覚を用いた臭気指数による規制を行っています。
本市では、悪臭防止法に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、アンモニア、硫化水素等22物質の特定悪臭物質の濃度による規制を行ってきました。
しかし、特定悪臭物質以外の悪臭については規制できない現状がありました。そこで、多種多様な悪臭物質に対応可能な人の嗅覚を用いた臭気指数による規制を平成20年10月1日から導入しています。
悪臭防止法に基づく規制地域、規制基準は市の告示により定めています。
規制基準値
敷地境界線上の規制基準(1号基準)
- 第1種地域:12
- 第2種地域:15
- 第3種地域:18
気体排出口の規制基準(2号基準)
- 法施行規則第6条の2に定める方法により算出
(排出口の実高さにより、算出方法が異なります。)
排出水の規制基準(3号基準)
- 第1種地域:28
- 第2種地域:31
- 第3種地域:34
規制地域
市域全域で、以下の3地域により基準値が異なります。
第1種地域
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域
第2種地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第3種地域
工業地域、工業専用地域、市街化調整区域、都市計画区域以外の地域
臭気指数とは?
人間の嗅覚を用いて、悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、採取した空気を臭気が感じられなくなるまで、無臭空気(水の場合は無臭水)で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)から算出されるもので、次のように定義されています。
- 臭気指数=10×log10(臭気濃度)
臭気指数は、人間の嗅覚を用いて測定するため、多種多様なにおいや複合臭に対応でき、住民の被害感覚と一致しやすい特徴があります。
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業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
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