「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR制度)」に基づく届出

ページ番号1004214  更新日 2024年3月5日 印刷

化学物質を使用している事業者は、化学物質の排出量、移動量、取扱量及び管理書の提出が必要な場合があります。下記の届出要件、フローチャートを確認し、該当する場合は、提出をお願いします。

PRTR制度に基づく届出には、インターネット(電子情報処理組織)を利用した電子届出、書面による届出及び磁気ディスクによる届出がご利用いただけます。

電子届出

電子届出のご利用には、事前に「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要です。詳細は、以下のページをご覧ください。

書面による届出

令和6年度提出分から「第1種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」の届出様式が変更になりましたので、注意してください。

磁気ディスクによる届出

その他

参考資料

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環境部 環境保全課
業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
〒471-8501 
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