環境保全

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環境法令に基づく届出について(お願い)

環境法令に基づく届出がなされた場合、届出時に形式審査を実施し、その場で副本を返却します。
つきましては、形式審査の効率化や待ち時間短縮のため、環境法令に基づく届出をされる場合は、事前に環境保全課までご連絡ください。

電子による届出について

豊田市では、あいち電子申請・届出システムで環境法令に基づく届出の提出が可能です(一部例外あり)。電子申請・届出システムを利用される方は下記の「あいち電子申請・届出システム」のページをご覧ください。なお、メールによる受付は行っていません。

(備考)電子届出は原則24時間できますが、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。閉庁時に電子で届け出た場合、翌開庁日の受理対応となりますので、定められた期限までにゆとりをもって届出して下さい。

郵送による届出について

  • 届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、切手を貼り付けした返信用封筒を同封して下さい。
  • 届出書に不備等があった場合に電話にてご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモを同封して下さい。
  • 郵送による到着日(開庁日に限る)が届出日となります。定められた期限までに到着するよう、ゆとりをもって提出(郵送)して下さい。

問合せ先

〒471-8501
愛知県豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所 環境保全課
電話:0565-34-6628 ファクス:0565-34-6684
Eメール:k_hozen@city.toyota.aichi.jp

大気関係

水質関係

化学物質関係

騒音振動関係

悪臭関係

土壌関係

地下水揚水量関係

公害防止管理者制度関係

その他

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