3 廃止・休止・再開の届出について
- 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を豊田市長に提出しなければなりません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
- 休止にあたっては、再開に向けた取り組み状況及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を、廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を確認させていただきます。
1 廃止・休止・再開届出に必要な書類について
必要書類は次のとおりです。直接窓口へ持参してください。
(1)廃止の届出
- 廃止・休止届出書(様式第7号又は様式第5‐2号)
- 廃止及び休止における誓約書(参考様式12)
- 介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書(別紙様式8) *処遇改善加算を取っている場合
- 利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
- 指定通知書の原本
- 老人福祉法に基づく廃止・休止届出書(様式第23号又は様式第31号又は様式第25号)
(2)休止の届出
- 廃止・休止届出書(様式第7号又は様式第5‐2号)
- 廃止及び休止における誓約書(参考様式12)
- 介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書(別紙様式8) *処遇改善加算を取っている場合
- 事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)
(備考)職員の募集広告等も添付してください - 老人福祉法に基づく廃止・休止届出書(様式第23号又は様式第31号又は様式第25号)
(3)再開の届出
- 再開届出書(様式第6号又は様式第4‐2号)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式4)
変更や加算がある場合は別途必要書類を添付してください。
詳細については、下記の「2 加算の届け出について」のページをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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