1 事業所の指定申請・変更届について

ページ番号1004086  更新日 2024年9月9日 印刷

介護保険の事業を行うには、介護保険法に基づく豊田市長の指定を受ける必要があります。
指定は月1回とし、月末(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。
申請の事前相談については、事前にご連絡いただき日時の調整をお願いします。

1 事業を始める前に

介護保険の事業を行うには、法人格が必要です。
介護保険の事業を行うには、事業種別ごとの人員、設備、運営に関する基準や通知を確認し、熟知している必要があります。

介護保険事業を始めるにあたっての簡単な流れと注意点をまとめました。これから事業を始めようと考えている方は必ずご一読ください。

指定基準については下記の「介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営等の基準を定める条例について」のページをご確認ください。

事業予定地、建物で実施したい事業の展開が可能であるか確認が必要です。
建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法、農地法等の規制について確認してください。

事業種別・法人要件を満たす場合、事業所の固定資産税が非課税になることがあります。
詳細は以下のリンクから確認してください。

2 指定申請手続きの流れ

指定申請の大まかなスケジュールは、次のとおりです。

画像:指定申請のスケジュール。手続きの流れはページ内に記載しています。

(1)事前相談

  • 指定申請にあたっての事前相談を行っています。次の「事前相談シート」を印刷し、自己チェックを済ませた上でご持参ください。

(2)図面に関する相談

  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか図面上で確認させていただきます。
  • 新築、改築に限らず、賃借物件についても賃貸契約をする前に相談いただくこともできます。
  • 相談の際は、図面(A3サイズ)とともに(1)の「事前相談シート」と次の「図面相談シート(該当サービスのチェックリスト)」を印刷し、自己チェックを済ませた上でご持参ください。

(3)申請書類の確認

指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。そのため、管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類をご持参ください。
なお、申請書類に不備がある場合は、受理しません。また、申請書、届出書等の控えが必要な場合は必ず2部提出してください(1部は収受印を押印し、返却します。)。

(4)受理

指定申請書類は指定日(毎月1日)の前々月の末日までに提出してください。
なお、各申請の審査基準、申請から指定又は許可(若しくは不指定又は不許可)までに必要な標準的な期間は以下のとおりです。

(5)指定申請の手数料

種類 

金額

指定居宅サービス事業者指定申請

30,000 円

指定地域密着型サービス事業者指定申請

30,000 円
指定居宅介護支援事業者指定申請 30,000 円
指定介護老人福祉施設指定申請 45,000 円
介護老人保健施設開設許可申請 67,000 円
介護医療院開設許可申請 67,000 円
指定介護予防サービス事業者指定申請 30,000 円
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 30,000 円

 この手数料は消費税は非課税とされています。
 なお、居宅サービス等と介護予防サービス等を同時に申請する場合は、介護予防サービス 等の申請手数料は0円です。

 例:「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」を同時に指定申請する場合の手数料は、

   「訪問入浴介護」の申請手数料の 30,000 円のみとなります

3 指定申請に必要な書類

事業種別ごとに必要書類が異なります。下記から申請したい事業のページをご覧ください。

居宅サービス・介護予防サービス

地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス

居宅介護支援

施設サービス

介護予防支援

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業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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