5 業務管理体制整備に関する届出について

ページ番号1004090  更新日 2023年9月25日 印刷

すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

1 届出先

届出先は、事業所等の展開状況により下記のとおりとなります。

事業所等の展開状況

(1)事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域にある事業者

届出先関係行政機関:厚生労働省老健局

(2)事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ、1又は2つの地方厚生局管轄区域にある事業者

届出先関係行政機関:事業者の主たる事務所が存在する都道府県

(3)事業所等が同一指定都市のみに所在する事業者

届出先関係行政機関:指定都市

(4)事業所等が同一中核市のみに所在する事業者

届出先関係行政機関:中核市

(5)地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、事業所等が1つの市町村にのみ存在する事業者

届出先関係行政機関:市町村

(6) (1)~(5)以外の事業者

届出先関係行政機関:都道府県

上記のとおり、(4)に該当する事業者については豊田市に届出いただくことになります。

2 整備すべき業務管理体制

整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なります。
詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

3 届出様式等について

届出が必要になる事由に応じ、次のとおり、様式等が異なります。

(1)業務管理体制を整備した場合

届出書類等

  • 業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第11号)
  • 事業所一覧表(参考様式11)

事業所一覧表は、事業所の数が1つであっても、必ず添付する必要があります。

(2)事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合

届出書類等

  • 業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第11号)
  • 事業所一覧表(参考様式11)

変更後遅滞なく、変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。

(3)届出事項の変更があった場合

届出書類等

  • 業務管理体制の届出事業の変更届出書(様式第12号)

変更後遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。

  • 業務管理体制に関する届出の提出システムからも提出できます。
    詳細は以下マニュアルを参照してください。

「事業所等の数は変更したが、整備すべき業務管理体制の変更はなかった場合」、「法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合」は、届け出ていただく必要はありません

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