4 指定の更新について

ページ番号1004089  更新日 2024年10月31日 印刷

  • 介護サービス事業所は、6年ごとに、指定(許可)の更新をする必要があります。
  • 医療みなし及び施設みなしの事業者については、更新申請の対象となりません。ただし、施設みなしの場合は本体施設(介護老人保健施設又は介護医療院)の更新申請が認められれば、みなし指定事業分の更新についても併せて認められます。

1 更新対象事業所について

指定期限の切れる前年度11月~12月頃に更新の受付を行います。対象事業所には別途通知します。

2 更新申請に必要な書類について

必要書類は次のとおりです。

更新申請書様式

添付書類(標準様式)

居宅施設サービス

地域密着型サービス

総合事業

添付書類(参考様式)

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業務内容:介護保険に関すること
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