6 老人福祉法に基づく申請・届出について

ページ番号1004091  更新日 2020年12月28日 印刷

老人居宅生活支援事業の開始、老人福祉施設を設置する場合は、介護保険法に基づく指定申請とは別に、豊田市長に対して老人福祉法上の申請・届出が必要となります。申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止又は休止する場合も申請・届出が必要となります。

1 申請・届出に必要な書類

事業種別ごとに必要書類が異なります。

申請・届出に必要な書類の一覧
老人福祉法上の事業名 介護保険上の事業名
老人居宅介護等事業
  • 定期巡回
  • 随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問介護
  • 介護予防訪問介護
認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護事業
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
複合型サービス福祉事業
  • 看護小規模多機能型居宅介護
老人デイサービス事業
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 通所介護
  • 介護予防通所介護
老人短期入所事業
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護

申請・届出書

老人福祉法上の事業名の一覧
老人福祉法上の事業名 介護保険上の事業名
介護付有料老人ホーム
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
住宅型有料老人ホーム

申請・届出書

老人福祉法上の事業名の一覧
老人福祉法上の事業名 介護保険上の事業名
特別養護老人ホーム
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
養護老人ホーム

申請・届出書

2 書類の提出時期について

介護保険法の申請・届出時にあわせて提出をお願いします。

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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