6 老人福祉法に基づく申請・届出について
老人居宅生活支援事業の開始、老人福祉施設を設置する場合は、介護保険法に基づく指定申請とは別に、豊田市長に対して老人福祉法上の申請・届出が必要となります。申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止又は休止する場合も申請・届出が必要となります。
1 申請・届出に必要な書類
事業種別ごとに必要書類が異なります。
老人福祉法上の事業名 | 介護保険上の事業名 |
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老人居宅介護等事業 |
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認知症対応型老人共同生活援助事業 |
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小規模多機能型居宅介護事業 |
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複合型サービス福祉事業 |
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老人デイサービス事業 |
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老人短期入所事業 |
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申請・届出書
老人福祉法上の事業名 | 介護保険上の事業名 |
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介護付有料老人ホーム |
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住宅型有料老人ホーム | ― |
申請・届出書
老人福祉法上の事業名 | 介護保険上の事業名 |
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特別養護老人ホーム |
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養護老人ホーム | ― |
申請・届出書
2 書類の提出時期について
介護保険法の申請・届出時にあわせて提出をお願いします。
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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