豊田市におけるPCB広域処理事業 法令等に基づく立地の手続きの経緯

ページ番号1002162  更新日 2021年9月14日 印刷

豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づく立地の手続き

この手続きは廃棄物処理施設の設置にあたって、事業計画とその施設が地域の環境に与える影響と、その対策などを住民の皆さんにいち早く公開し、住民の皆さんの意見を事業者へ伝え、これに対する事業者の見解を示させるなどの手続きを通して、事業者と住民の皆さんとの間で発生するおそれのある紛争を未然に防止しようとするものです。

(1)事業計画書・環境保全対策書の縦覧

期間

2003年1月6日(月曜日)~2月4日(火曜日)

場所

市役所廃棄物対策課、朝日丘交流館、竜神交流館、若林交流館、前林交流館、若園交流館、西部コミュニティーセンター

内容

環境事業団が作成したPCB(ポリ塩化ビフェニル)処理施設の規模や処理能力、維持管理に関する計画などを記載した「事業計画書」と、設置に伴う周囲の環境への影響や、環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載した「環境保全対策書」を縦覧しました。

「事業計画書」

環境事業団法令集 省略
法人登記 履歴事項全部証明 省略
(注釈)データ容量の都合により事業予定地周辺のみをピックアップしてあります。

「環境保全対策書」

閲覧件数

市役所廃棄物対策課 7件
西部コミュニティセンター 2件

(2)住民説明会の開催

関係地域(自治区)

樹木、三軒屋、本地新田、深田山、広久手、広久手町、土橋、竹上、竹中、竹下、本町、若林、高美町、外根、若林宿舎、駒場、吉原町、中根、花園町

説明状況

  • 2003年1月26日(日曜日)
    場所:西部コミュニティセンター
    対象地域:三軒屋、本地新田、深田山、広久手、広久手町
    出席者:29名
  • 2003年1月26日(日曜日)
    場所:高岡支所
    対象地域:竹上、竹中、竹下、本町、若林、高美町、外根、若林宿舎、吉原町、中根、花園町、駒場
    出席者:42名
  • 2003年2月8日(土曜日)
    場所:土橋児童館
    対象地域:土橋
    出席者:25名
  • 2003年2月9日(日曜日)
    場所:樹木会館
    対象地域:樹木
    出席者:26名

写真:住民説明会の様子1

写真:住民説明会の様子2
住民説明会の様子の写真

質疑応答

処理事業の概要説明後の質疑応答では、処理技術や安全対策、収集運搬についてなど、次のような様々な質問、意見が出され、環境事業団から説明を受けました。

配布資料

(3)関係住民のご意見と環境事業団の見解

関係住民の方は、条例に基づいて、事業計画書や環境保全対策書に関して環境保全上の見地で市に意見書を提出することができます。(受付期間は2003年1月6日から2月24日までで終了しました)

期間中に4件の意見書の提出があり、市はこれらを整理し取りまとめたうえで、環境事業団に通知しました。(2003年2月28日)

これを受けて環境事業団では、通知された意見書に対して見解書を作成し、市へ提出しました。(2003年3月13日)

なお、条例では環境事業団がこうした意見について見解を示すことになっていますが、今回環境事業団が直接かかわらない収集運搬や安全監視委員会に関する意見が多く寄せられたことから、市はこれらの意見について市の見解書を作成して住民理解を図ることにしました。

環境事業団は、見解を広く関係住民に周知するため、見解書を各関係自治区事務所及び事業計画書等を縦覧した朝日丘交流館等の26箇所で住民の方が自由に閲覧できるようにしました。また、合わせて市の見解書も設置して閲覧できるようにしています。(2003年3月18日から)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置許可の手続き

関係住民と環境事業団との間で廃棄物処理施設の設置についての手続きが終了したため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物処理施設の設置許可の手続きが開始されました。
この手続きでは、申請書類及び生活環境影響調査書の縦覧の他、利害関係者の意見書の提出、学識経験者による申請内容の審査などがあります。

(1)申請書類等の縦覧

期間

2003年11月4日(火曜日)~12月3日(水曜日)

場所

市役廃棄物対策課、朝日丘交流館、竜神交流館、若林交流館、前林交流館、若園交流館、西部コミュニティーセンター

内容

産業廃棄物処理施設設置許可申請書の他、処理施設の各階ごとの配置図や維持管理の計画、生活環境影響調査書などを縦覧しました。

(2)利害関係者からの意見提出

この手続きでは、周辺住民の方などPCB廃棄物処理施設の設置に関して利害関係のある方は、生活環境上の知見から市に意見書を提出することができます。(受付期間は11月4日から12月17日までで終了しました)

(3)専門家からの意見

法律に基づき、市は提出された許可申請について「豊田市廃棄物処理施設審査会」開き、専門家の意見を聞きます。意見徴収を行う事項は、廃棄物の処理、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭に関する事項です。

(4)設置許可

上記の手続きを経て、2004年3月3日に施設設置の許可がなされました。

「建築基準法」に基づく許可の手続き

建築基準法第51条ただし書きに基づいて、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設について、その敷地の位置の許可を行うものです。PCB廃棄物処理施設はその他の処理施設に該当します。

(1)手続きの流れ

手続きは市の事前協議を経て許可申請がなされると、審査などを行った後に愛知県の都市計画審議会で審議され、その結果、許可、不許可が決定されます。

(2)設置許可

上記の手続きを経て、2004年2月23日に敷地の位置の許可がなされました。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。