中間貯蔵・環境安全事業株式会社との「安全性と環境保全の確保に関する協定書」の内容

ページ番号1002159  更新日 2021年9月14日 印刷

1.安全性と環境保全の確保に関する協定(以下「環境保全協定」)の締結

2004年4月27日(火曜日)豊田市役所において、豊田市長と日本環境安全事業株式会社(現:中間貯蔵・環境安全事業株式会社)代表取締役社長との間で協定書への調印が行われました。
この環境保全協定は、豊田PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理事業に係る市の受入条件で規定する事項について、具体的な実務や手順が定められています。

(1)協定締結の目的

  • 処理事業の安全性や環境保全の実効性をより確実なものとするため。

(2)協定締結の根拠

  • 受入条件の中で協定締結を規定
  • 豊田市PCB廃棄物適正処理検討委員会の答申の中で提言

調印式の様子

写真:協定書への署名

写真:調印式での握手

写真

2.協定の特徴

環境保全協定の主な規定として、次のものがあげられます。

  • 処理工程からの排水及び油類について、逢妻男川に放流してはならず、かつ地下に浸透させないこと。
  • 事業に伴う大気汚染や水質汚濁を防止するため、法規制よりも厳しい排出管理目標値を設定し、その達成に努めること。
  • 運転、排出、環境の各モニタリングを実施し、結果を市へ報告すること。
  • 処理実績、モニタリング結果等の処理事業に関する情報を積極的に公開すること。
  • 環境保全上支障が認められる場合、市は施設の一時停止を含めた措置等を指示できること。
  • 事故等により有害物質が外部に排出された場合、中間貯蔵・環境安全事業株式会社は処理施設の停止を含めた措置等を講じるとともに、市へ報告すること。

3.協定の本文

4.協定の概要

(1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社の責務(第2条)

本市が環境省に対して示したPCB廃棄物広域処理事業に係る受入条件及びこれに対する回答を踏まえ、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が安全かつ適正に事業を実施する。

(2)PCB廃棄物の受入基準等の策定(第4条)

計画的なPCB廃棄物の受入を実施するため、処理施設への受入基準及び受入計画を策定する。

(3)PCB廃棄物処理施設の運転管理(第5条)

処理施設の適切な運転管理のため、通常操業時の運転管理手順書、施設の維持管理手順書、万一の場合を想定した緊急時対応マニュアルを整備する。

(4)公害防止対策(第6条)

事業に伴う大気汚染や水質汚濁等の公害防止のため、法律等による規制値より厳しい排出管理目標値の達成に努める。

(5)地球環境保全の取組み(第9条)

環境保全及び環境改善に関する取組みを総合的に推進するため、ISO14001の認証を取得し環境マネジメントシステムを構築する。

(6)モニタリングの実施と報告(第10条、第11条)

処理施設の運転状況及び周辺環境に及ぼす影響について的確に把握するため、運転モニタリング、排出モニタリング、環境モニタリングを実施し、その結果を市に報告する。

(7)市域の処理終了時事業総括(第12条)

豊田市内のPCB廃棄物の処理が完了に近づいた適当な時期に、処理施設の運転状況や周辺環境への影響の状況などについての総合的な評価を実施する。

(8)運転の停止及び再開(第13条)

処理施設の運転管理等について環境保全上の支障があると認めるときに、市は中間貯蔵・環境安全事業株式会社に対して施設の停止指示ができる。

(9)緊急時の措置(第14条)

天災その他不慮の事故が発生した場合や、万一有害物質が外部に排出された場合に施設の停止を含めた措置を講ずる。

(10)情報公開の推進(第16条)

処理事業に対する市民の理解を促進するため、処理実績、モニタリング結果等の処理事業に関する情報を積極的に公開する。

(11)市民への対応(第17条)

処理事業の実施に伴い、環境の保全に関して市民から苦情があった場合は適切に対応する。

(12)報告及び立入検査(第18条、第19条)

市及び監視委員会は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から報告の聴取及び処理施設への立入検査ができる。

(13)事業終了時の措置(第20条)

処理事業終了時に敷地及び施設等の環境状況の総点検を実施し、その後施設の解体及び用地の復元を実施する。

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