PCB(ポリ塩化ビフェニル)関係
PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
豊田PCB廃棄物処理事業の終了について
豊田PCB処理事業所は平成14年から操業を開始し、2度の処理期限延長を経て令和5年度にPCB廃棄物の受け入れを終了しました。
環境大臣から豊田市へPCB廃棄物の処理に関する感謝状が贈呈されました。
豊田市は、国が行う高濃度PCB廃棄物の処理事業について、地域住民の理解のもと、豊田PCB処理事業所の立地への協力や安全操業のための監視指導を行ってきました。
高濃度PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に大きく貢献したとして、令和6年8月5日に環境大臣から豊田市に感謝状が贈呈されました。
PCBとは
PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、有害であることが判明したため、1972年以降は製造や新たな使用は禁止されました。
このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
豊田市内のPCB廃棄物の処分期間等と処分先
豊田市内のPCB廃棄物の処分期間等と処分先は、以下のとおりです。
区分 |
廃棄物の種類 |
処分先 |
処分期間 |
---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 |
変圧器・コンデンサー |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道事業所(北海道室蘭市仲町) |
2026年3月31日までの事業終了準備期間を活用して処理を行う |
安定器及び汚染物等 |
|||
低濃度PCB廃棄物 |
全ての種類 |
無害化処理認定施設等 |
2027年3月31日まで |
(注釈)中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB含有有無の判別方法
古い電気機器にはPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使われている可能性があります。製造メーカー、型番、製造年月を確認し、PCB含有の有無を適切に判断してください。
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
変圧器・コンデンサーの場合
(1)高濃度PCBかどうかの判別方法
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会のホームページを参照してください。
(2)低濃度PCBかどうかの判別方法
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別してください。
安定器の場合
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
昭和52年(1977年)3月までに建築された建物については、PCB使用安定器が設置された可能性があります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCB使用安定器は、安定器に貼付された銘板から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のホームページを参照してください。
PCB廃棄物に係る届出
PCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管及び処分の状況について、届出が必要です。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるため、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了するなど一定の資格要件が必要です。
また、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、PCB廃棄物を保管する排出事業者は、届出書を市長に提出しなければなりません。
適正な保管
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の保管基準に従い保管する必要があります。
- 周囲に囲いを設けること
- 縦横60センチメートル以上の掲示板を設け次の事項を表示すること
- 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 特別管理産業廃棄物の種類
- 管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散しないようにすること
- ねずみ、蚊、はえなどを発生させないこと
- 保管場所に他の物が混入しないようにすること
- 揮発防止のための措置をすること
- 高温にさらされないようにすること
- 腐食防止のための措置をすること
関連情報
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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