豊田市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

ページ番号1007663  更新日 2025年4月1日 印刷

市内で保管されているPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物及び使用されているPCB使用製品を適切に処分するため、市が定めた豊田市PCB廃棄物処理計画の説明です。

2004年12月に市計画を策定し、2024年8月に国がPCB廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)を変更したことを受け、2025年3月に市計画を変更しました。

1 策定の目的

市内で保管されているPCB廃棄物及び使用されているPCB製品について、処分期限内の一日でも早期に一掃するため、必要な処理施設の整備や処理体制の確保などの方策を明らかにします。

2 策定の根拠

  1. PCB特別措置法第7条1項に、都道府県及び政令で定める市は、国が策定した基本計画に即して、PCB廃棄物処理計画を定めなければならない旨の規定があります。
  2. 政令で定める市:豊田市、大阪市、北九州市

3 処理計画の特徴

  • 高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の処分期限は国の基本計画で定められた処理期間とします。
  • 豊田PCB処理事業所の安全確保については、未然防止体制、漏えい事故発生時、再発防止検討時の3段階に整理して、市及び安全監視委員会による監視指導を行います。また、PCB漏えい事故に係る危機管理対応マニュアルを作成することを定めます。

4 PCB廃棄物処理計画の本文

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