製品プラスチック及びプラスチック製容器包装の再商品化の中間処理における民間事業者の活用について

ページ番号1069409  更新日 2025年8月4日 印刷

プラスチック使用製品廃棄物の中間処理に民間事業者を活用します。

豊田市では、製品プラスチックの再商品化について、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第32条に基づき、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「容リ協」という。)へ委託することを考えています。
再商品化には、容リ協が指定する再商品化事業者へ引き渡す前に、中間処理(破袋、選別、梱包)が必要となります。
製品プラスチックとプラスチック製容器包装の再商品化は、一括して行います。これらの再商品化に必要な中間処理は、市の資源化施設の設備で対応できないため、今後、民間事業者の活用を考えています。

(イメージ)

製品プラスチックの再商品化のイメージ図

1【委託する中間処理事業の概要】

市が一括回収した製品プラスチックとプラスチック製容器包装(以下これらを合わせ「プラスチック使用製品廃棄物」という。)の中間処理(破袋、選別、梱包)

(1)中間処理事業者の決定(契約)の時期、入札等の公表・方法
令和8年度6月中までに決定(契約)を予定。入札等の公表等は市の契約手続による。
(2)処理開始時期 令和9年4月1日(予定)
(3)契約期間 未定
(4)想定される中間処理量(市のプラスチック使用製品廃棄物の回収量)
令和9年度 約2,400トン/年
令和13年度 約3,300トン/年
(5)委託料は処理費のみとする。

2【中間処理事業者について】

(1)法人であること。
(2)一定額以上の官公庁発注の廃棄物処理業務の履行実績があること。
(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(4)廃棄物処理法の規定による行政処分を5年以内に受けていないこと。

3【中間処理事業所について】

(1)平成17年4月1日合併前の豊田市域内の1か所であること。
(2)中型塵芥収集車(以下「中型パッカー車」という。)最大8台が待機できる場所を確保できること。
(3)以下に掲げるものを始めとする中間処理事業所設置に必要な許認可を取得済み又は令和8年7月1日までに当該許認可の取得申請済みであること。

  1. 建築基準法第51条ただし書の許可
  2. 一般廃棄物処理施設設置許可

(4)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第6項に係る環境大臣が指定する保管施設の指定を受けること(事業者決定後に豊田市が手続)。

  • 当該指定に必要な施設の整備に必要な費用は、事業者が負担すること。
  • 当該指定に必要な手続は、豊田市が行う。

(5)中間処理事業所は、12月31日~1月3日(年度により異なる)及び毎週土曜日を除く毎日、午前8時から午後4時まで(日曜日は午前8時から正午まで)当市及び市の委託事業者が収集したプラスチック使用製品廃棄物を受け入れること。
(6)市からのプラスチック使用製品廃棄物の引渡しは、市の指定等袋入りで異物が10%程度(重量比)混入したものを、中型パッカー車から中間処理事業所への直接搬入で行う。
(7)中間処理事業所は、プラスチック使用製品廃棄物を、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」に適合し、かつ、原則として、容リ協が定める各年度の「市町村からの引き取り品質ガイドライン(分別収集物)」に規定された品質以上に処理すること。
(8)処理後のプラスチック使用製品廃棄物は、再商品化事業者が引き取るまで保管すること。

(備考)上記、事業概要等は現在想定しているものであり、変更することがある。正式な条件等は契約手続開始時に公告する。
(備考)当該事業に係る本市の予算は現段階において確定しているものはない。

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