優良産廃処理業者認定制度
廃棄物処理法に基づく、「優良産廃処理業者認定制度」についての掲載
1 制度の趣旨
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の法で定める基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を市が認定し、認定を受けた業者(以下「優良認定業者」という。)について、特例を付与するとともに、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
ただし、この制度は、優良認定業者が不法行為や不適正処理を行わないことを市が保証するものではありません。したがって、排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理の委託をしたことをもって、産業廃棄物を処理する責任や適正な処理が行われることを確認する義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で産業廃棄物処理業者の選定を行うことが必要となりますので、留意してください。
2 制度のメリット
(1)許可期間の特例
優良認定業者には、優良な産業廃棄物処理業者である旨が記載された許可証が交付されます。また、通常5年の許可の有効期間が7年となります。
(2)更新許可に係る申請書類の省略
産業廃棄物処理業等の許可の申請者が、優良基準に適合した場合は、次の書類を省略して更新許可申請をすることができます。
- 事業計画の概要を記載した書類
- 直前3年の財務諸表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 定款又は寄付行為
- 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の許可申請時のみ)
(3)公表等
優良認定業者の情報は、インターネット上で広く公表されます。また、優良認定業者は、交付された許可証等を利用して、自らが優良認定業者であることをわかりやすくアピールできます。
排出事業者は、優良認定業者への処理委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
(4)財政投融資における優遇
株式会社日本政策金融公庫は「環境・エネルギー対策貸付制度」において、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な資金の融資を行っています。優良認定業者は、この貸付制度において、通常よりも低利率(特別利率:年利0.85%~2.05%)で融資を受けられます。
3 優良基準の概要
以下の全ての優良基準に適合する必要があります。
(1)遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
(2)事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
(3)環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
- 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
- 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
- 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
(6)その他
5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。(優良確認の場合のみ)
4 業者一覧
オープンデータ
5 審査要領
評価基準の詳細については、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。
6 様式
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