不適正処理廃棄物に対する代執行について

ページ番号1004316  更新日 2019年8月23日 印刷

行政代執行の概要と状況の説明

株式会社東和総業開発の不適正処理廃棄物に対する代執行の実施について

1 目的

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8に基づき、株式会社東和総業開発始め被措置命令者に対する「措置命令の一部」を被措置命令者に代わって、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を行います。

2 宣言及び事業開始

  1. 日時 2006年1月24日(火曜日)午後2時(代執行宣言)
  2. 場所 豊田市勘八町勘八221番ほか(処理場入り口前)

宣言後JVによる代執行準備作業開始

3 処理受注事業者

大林・太啓建設共同企業体
名古屋市東区東桜1-10-19(株式会社大林組名古屋支店)

4 契約額及び契約期間

  1. 契約金額 787,500千円(2005年度~2006年度継続費)
  2. 契約期間 2006年1月12日~2007年3月30日

5 処理の範囲

  1. 環境基準を超えた廃棄物中の鉛が飛散及び流出のおそれがある範囲
  2. 周辺環境への廃棄物に触れた水の流出のおそれがある範囲
  3. 悪臭及び火災の発生のおそれがある範囲
  4. 廃棄物の飛散及び崩落のおそれがある範囲

6 措置の内容

  1. 廃棄物の飛散、流出、火災及び崩落の防止のため、堆積した廃棄物の勾配を緩やかにし、その後、シートによるキャッピング、覆土及び種子吹き付けを行う。
    廃棄物の整形で場外処分する必要がある廃棄物は、民間の産業廃棄物処分業者にて処分する。
  2. 廃棄物に触れた水の流出防止のため、処分場の周囲を不浸透層まで矢板打設し遮水する。
  3. 内部に貯留している可燃性ガス及び悪臭物質のガス抜きを行う。

過剰保管廃棄物の適正処理に関する技術検討委員会の報告

概要

株式会社東和総業開発が勘八町地内に所有する最終処分場に、埋立許可容量を超えて約12万立方メートルもの産業廃棄物を過剰に保管している問題について、周辺の環境影響調査を行うとともに、専門家による技術検討委員会を設置し、当該過剰保管廃棄物による生活環境保全上の支障の除去等の措置(廃棄物処理法における代執行)の検討を行っていただきました。

委員会への諮問内容概要

  1. 環境調査結果等に基づく生活環境保全上の支障の現状分析
  2. そこから導かれる将来の生活環境保全上の支障の有無並びに現に生活環境保全上の支障がある場合のその除去の範囲及び除去の手法

委員会答申について

委員会では2005年6月21日から3回にわたって検証及び検討を行っていただき、2005年8月17日に市長に答申をいただきました。

報告書

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