古瀬間墓園墓所の利用
市営墓地である古瀬間墓園の墓所貸付や貸付後の維持管理及び各種届出のご案内です。
古瀬間墓園墓所の貸付
申込資格や申込方法等には、条件があります。
詳しくは、以下の「古瀬間墓園墓所貸付の御案内」を御確認ください。
(備考)「貸付対象区画」は、令和7年9月10日時点の情報です。
(備考)最新情報については、やすらぎ福祉総務課に御確認ください。
(備考)先着順での受付のため、実際に申込みをされる際には、貸付済になっている場合があります。
(備考)提出書類については、間違いが多いため案内をよく御確認ください。
(住民票の本籍地記載、世帯員すべての表示等)
墓所利用に関する注意事項
墓園は多くの方が利用する共同施設であるため、次の事項を遵守してください。
- 造花はカラスにより持ち去られ、園内に飛散するおそれがあるため、固定する又は持ち帰るなど適切に管理すること。
- 食品・飲料等の供物は、野生動物による被害防止のため、参拝後は必ず持ち帰ること。
- イノシシやカラス等による被害が発生した場合は、墓所利用者の責任において原状回復を行うこと。
- 線香及びろうそくの使用後は、完全に消火を確認すること。
- 墓所内は常に清潔に保ち、雑草除去等を適切に行うとともに、隣接墓所に影響を及ぼさないよう管理すること。
イノシシやカラス等による被害の発生
イノシシによる墓所の掘り起し、カラスにより献花やローソク立てが荒らされる被害等が発生していますので、墓所利用者はご注意ください。荒らされた墓所につきましては、墓所利用者の責任のもと復旧をお願いします。
ゴミ置き場の閉鎖
カラスによるゴミの散乱、非分別ゴミの放置、また家庭ゴミの持込みが後を絶たなかったため、平成24年4月をもってゴミ置き場を閉鎖しました。古瀬間墓地公園内にはゴミ置き場を設置しておりませんので、各自持ち帰りにご協力をお願いします。
古瀬間墓地公園各種届出
はじめに、以下の「古瀬間墓地公園各種届出案内」を必ずご確認ください。
(注意)
- 添付書類の住民票等は3か月以内に公的機関で発行されたもの(コピー可)の提出が必要です。
- 受付時に聞き取りを行うため、郵送やインターネットやメールでの受付は行っていません。
- 公的証明書のコピーは、利用者にてあらかじめ用意をお願いします。(受付窓口でコピーは行いません。)
- コピーには原本と相違ないことを証明するため、署名していただきます。
古瀬間墓園各種様式
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様式5・6 墓所内工事着手届・墓所内工事完成届 (Word 19.7 KB)
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様式5・6 墓所内工事着手届・墓所内工事完成届の記入例 (PDF 209.0 KB)
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工事図面(平面図・立面図)の記入例 (PDF 14.0 KB)
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古瀬間墓地公園施設基準及び内規 (PDF 142.8 KB)
(注意)
- 墓所内工事着手届の審査には受付日を含む10日を要します。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
- 様式(生前承継誓約書)は市から案内した場合に使用してください。
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様式9 利用許可申請事項変更届 (Word 24.2 KB)
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様式9 利用許可申請事項変更届の記入例 (PDF 206.3 KB)
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様式10 返還届 (Word 18.8 KB)
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様式10 返還届の記入例 (PDF 216.0 KB)
(注意)
- 撤去工事に関する届出は不要です。原状復旧完了後に、返還届を提出してください。
原状とは、貸付当初の更地状態のことをいいます。未使用の場合も草取り等が必要です。
- 別紙は埋蔵者が複数いる場合に使用してください。
墓所の適切な管理について
古瀬間墓地公園の貸出墓所は、豊田市古瀬間墓地公園規則(昭和46年規則第33号)第13条で「利用者は、常に墓所の清掃及び墳墓の尊厳の維持に努めなければならない。」と規定があり、利用者による維持管理が定められています。
草木の繁茂や、風災やイノシシ等の野生動物に荒らされた墓所を放置すると墓石の破損に繋がるほか、周囲の墓所利用者の迷惑になります。
大切な墓所を守るため、そして周囲の方々へのご配慮のため、適切な管理にご協力ください。
定期的な除草・剪定をしましょう
雑草や木が伸びすぎていると隣の墓所に侵入してしまいます。また、木の根が張ると墓石が傾いたり破損したりする原因になります。定期的に除草・剪定をしましょう。墓石を設置していない場合は防草シートを張ることでも草が生えることを抑制できます。
獣害対策をしましょう
カラスがろうそく立てや花立てを散乱させる、イノシシが墓所を掘り返す等の野生動物による被害が発生しています。野生動物により荒らされた墓所の修復は利用者の負担になります。
被害にあわないために、墓参りの後は花を持ち帰り、ろうそく立てや花立てを隅に寄せておく、土が表面にでないよう敷石をする等、野生動物を寄せ付けにくくする工夫をしましょう。
墓所の管理が困難な方へ
定期的な管理が困難な方は、今後の管理方法(ご家族や民間サービスに依頼するなど)や墓所返還についてご検討ください。(備考)墓石等を一度も設置しないまま返還する場合は永代使用料の一部を還付いたします。
民間サービスの例
市内福祉事業所による手作業の草取り(有料)
《豊田市共同受注窓口》きらり(電話:080-2510-3987)
(備考)豊田市では福祉事業所で働く障がい者の活躍の場を広げ、社会参加によるやりがいの創出などを目的に、共同受注窓口運営事業を行っています。
(備考)「きらり」は豊田市が株式会社アルディへ運営を委託しています。(令和9年3月31日まで)
古瀬間墓地公園管理事務所のご案内
開館時間
午前8時30分~午後3時30分
休館日
年末・年始
周辺地図
交通アクセス
古瀬間墓地へは、土曜・日曜・祝日のみ、名鉄バスをご利用いただけます。
運行概要
- 路線:名鉄バス 豊田東市内線(系統番号65)
- 乗り場:豊田市駅西口 名鉄バスのりば(のりば3)、古瀬間墓園 名鉄バス停
- 運行日:土曜日・日曜日・祝日
- 時刻表:名鉄バス公式サイトをご確認ください。
古瀬間墓地公園に関する問合せ
- 各種届出や墓所貸付、古瀬間墓地公園全般について やすらぎ福祉総務課(電話:0565-34-6706)
- 古瀬間墓地公園現地案内について 古瀬間墓地公園管理事務所(電話:0565-88-0621)
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このページに関するお問合せ
福祉部 やすらぎ福祉総務課
業務内容:福祉センター等の管理、古瀬間聖苑及び古瀬間墓地公園の運営管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6706 ファクス番号:0565-34-6755
お問合せは専用フォームをご利用ください。