消費生活相談のご案内

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ページ番号1005805  更新日 2026年10月6日

消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど、消費生活に関する相談について、解決のための助言、あっせん等、相談員が一緒に考え、お答えします。もし困ったら、一人で悩まず早めに消費生活センターにご相談ください。

相談される前にまずお読みください

  • 当センターは、市内在住・在勤・在学の方を対象にしています。 市外の方は、お住いの自治体又は消費者ホットライン「188」にご相談ください。
    (なお、消費者ホットラインの通話料は相談者のご負担となります。)
  • 相談対応中の場合、電話に出られないことがあります。しばらく経ってからおかけ直しいただくか、お急ぎの場合は愛知県消費生活総合センター(052-962-0999)へお電話ください。なお、愛知県消費生活総合センターは、日曜日(年末年始を除く)の午前9時~午後4時も相談を行っています。
    また、愛知県消費生活総合センターでは「インターネット消費生活相談」にも対応しています。当センターへの電話・来所が難しい方は、愛知県のインターネット消費生活相談をご活用ください。
  • 相談は、原則として電話で契約者ご本人からお受けします。契約書類など、お手元にある関連の資料を準備してご相談ください。(ご本人が認知機能の低下や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けします。)
  • 面接希望の場合は事前に予約をお願いします。
  • 相談時には、相談業務を円滑に行うため、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお伺いします。(取得した情報については、相談対応及び以下の目的以外には使用しません。注釈)
    (注釈)ご相談内容は、全国の消費生活センターを結ぶ「全国消費生活情報ネットワークシステム」に登録・蓄積し、今後同様な相談処理等のために活用します。ただし、氏名、住所、電話番号等個人が特定される情報については、本人の同意なしに外部に提供することはありません。
  • 以下のような相談はお受けできません。
    • 個人間の売買や金銭問題、相続や家族関係に関するトラブル
    • 労働問題や交通事故、隣接する土地等の利用に関するトラブル
    • 事業者や個人事業主の方からの事業に関する相談
    • 個々の事業者の信用性や、商品、サービスの評価に関するご質問

相談にあたっての留意事項

次のような場合は、相談を終了(打ち切り)する場合があります

  • 大声や暴言、威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
  • 相談員に無理な依頼・要求を繰り返した場合
  • センターの助言やお願いを聞いていただけない場合や一方的な主張を繰り返す場合
  • あっせんを継続しても相談者と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合
  • その他の迷惑行為により、業務に支障がある場合

あっせんに関する留意事項

  • センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
  • 契約者本人からの申し出が必要です。匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • あっせんを行うか否かはセンターが判断します
  • あっせんをする場合、相談に至るまでの経緯や要望を記した事業者宛てのお手紙を書いていただく場合があります。
  • 相談員は相談者の代理人にはなれません。
  • 事業者の接客対応や経営姿勢への苦情についてはセンターでの対応はできません。
  • あっせんに入っても、結果としてご要望に添えない場合があります。

 その他

  • ご相談は、最初に受けた相談員が担当します。相談員の交代はできません
  • ご相談は無料ですが、相談にかかる費用(電話料金、ファクス、コピー、郵送料金など)は、相談者のご負担になります。
  • 相談内容のSNS 等での公開行為はご遠慮ください。
  • 相談中の録音・録画はお断りします。

このページに関するお問合せ

消費生活センター
〒471-0026
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE A館7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-33-0999 ファクス番号:0565-33-0998