道路事業計画 道路法第91条第1項の許可申請について
幹線道路推進課では、道路事業計画と周辺開発計画を以下の項目に基づき確認を行っています。
(1)対象地が道路法第91条第1項に基づく道路予定区域内に該当する場合、許可が必要です。
当該法令に対象地が該当した場合は、許可申請先を窓口で案内します。
【道路法第91条第1項】
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
(2)対象地が道路法第91条第1項に基づく道路予定区域周辺に該当する場合、道路事業計画との調整が必要です。
【調整が必要な例】道路事業計画との施工時期調整など
- 下記リンクから対象地が調査範囲内か確認していただき、該当する場合には、窓口にて道路事業計画を聞き取りしてください。
マップ使用に関する注意事項
- 表示している道路事業路線情報は、Googleマイマップ内に記載する基準日時点の情報です。最新の情報は窓口にて確認してください。
- 道路整備中の区間等において、加除修正等がされていない場合があります。
- 表示している範囲は道路事業路線範囲から余裕幅をもたせて設定していますので、必ずしも道路事業路線範囲内とは限りませんが、計画に支障がある場合がありますので、窓口にて確認してください。
- 表示している図面は内容を証明するものではないため、参考図として利用してください。
- 本システムをご利用の際は、上記注意事項を確認の上、ご利用ください。なお、本システムの利用をもって、注意事項をご理解・ご了承いただいたものとします。
また、下記リンクから町名を確認していただき、対象地に該当があるか確認することも可能です。
該当する場合には、窓口にて道路事業計画を確認してください。
このページに関するお問合せ
建設部 幹線道路推進課
業務内容:高規格幹線道路の促進、国・県道の建設促進に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6673 ファクス番号:0565-35-8196
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