報道発表資料 産業廃棄物処理施設設置許可の取消しについて
豊田市は、令和8年10月16日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第15条の3第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
被処分者
- 住所
愛知県豊田市御船町奥山畑11番地7 - 名称
株式会社三和住宅
代表取締役 三宅学
行政処分の内容
産業廃棄物処理施設(破砕施設)の設置許可の取消し
行政処分の理由
被処分者は、令和8年10月2日付けで名古屋地方裁判所において、破産手続開始の決定を受けた。このことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3第1項第1号で規定する同法第14条第5項第2号イにより適用される同法第7条第5項第4号ロに該当するに至ったため。
このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。