各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります

ページ番号1071975  更新日 2025年12月1日 印刷

令和8年1月からシステムで使用する字形を「行政事務標準文字」に変更します。

これにより、本市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今回の変更は、国が地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化に取り組む業務の一環として行うものです。

さらに詳しく知りたい方はデジタル庁ホームページへ

1 行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

2 標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体がみなさまへ発送する郵便物の宛名などに用い文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

3 どのように文字がかわるのですか?

デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ変更します。部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
なお、戸籍上の文字に関してはこれまでと変更ありません。

デザインが変わる例

4 具体的にどの文字が変わりますか?

今回業務システムの統一・標準化の対象となるシステムは、(1)住民基本台帳 (2)印鑑登録 (3)固定資産税 (4)個人住民税 (5)法人住民税 (6)軽自動車税 (7)国民健康保険 (8)国民年金 です。そのため、そのシステムから交付する住民票の写し、税証明書などの各種証明書、国民健康保険資格確認書、本市からの郵送物の宛名などです。

5 今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の皆様が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。申請書などに記載していただく文字はこれまでどおり使用できます。

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