多頭飼養届出制度について
多数の動物を適切に管理できない状況に陥る「多頭飼養崩壊」を防ぐため、令和7年7月1日から多頭飼養届出制度を開始します。
「豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例」が一部改正され、多頭飼養届出制度が施行されます。
近年、多数の動物を飼養している方が適切に動物を管理できない状態に陥る、「多頭飼養崩壊」が社会的な問題になっています。
そこで、多頭飼養問題の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼養する飼い主さんを把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けました。
(備考)多頭飼養問題:多数の動物を飼養しているなかで、適切な飼養管理ができないことにより、3つの影響(1 飼い主の生活状況の悪化、2 動物の状態の悪化、3 周辺の生活環境の悪化)が生じている状況。
犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和7年7月1日から届出が義務化されます。
届出方法、届出先等は以下のとおりです。
(1)対象
同一の敷地内で、生後91日以上の犬または猫を合計10頭以上飼養または保管している方が対象です。
(2)届出様式及び添付書類
【提出書類】
犬猫を飼養し、又は保管する場所とその数等を明らかにした図面(任意様式)
(3)届出先
豊田市動物愛護センター
(4)その他の手続き
届出書の氏名や住所に変更があった場合
(法人については、届出者の名称や主たる事務所の所在地及び代表者氏名に変更があった場合)
飼養する犬と猫があわせて10頭未満になったとき
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このページに関するお問合せ
豊田市動物愛護センター
471-0002
愛知県豊田市矢並町法沢715-4 鞍ケ池公園内(旧くつろぎ館(休憩所))(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-42-2533 ファクス番号:0565-80-2020
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