予防規程制定 ・変更の認可

ページ番号1002509  更新日 2020年9月17日 印刷

根拠規定
消防法第14条の2第1項
手続対象者
製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期
製造所等の予防規程の制定の認可を受けようとするとき・変更の認可を受けようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
予防規程
申請書様式
予防規程制定、変更認可申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
5日(注意:休日は除く)
条例等
豊田市危険物規制規則
(予防規程の認可)
第19条 市長は、省令第62条に規定する予防規程の認可に関する申請書を受理した場合、法第10条第3項の規定に適合し、火災予防上支障がないと認めたときは、様式第16号による認可書を申請者に交付する。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
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防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
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