製造所等の用途廃止の届出
- 根拠規定
- 消防法第12条の6
- 手続対象者
- 製造所等の所有者、管理者又は占有者
- 提出時期
- 用途廃止後、遅滞なく
- 提出方法
- 届出書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - 当該製造所等に係る許可書
完成検査済証
注記:タンク検査済証(予防課 危険物担当 要相談) - 申請書様式
- 危険物製造所、貯蔵所、取扱所廃止届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
- 書類確認の後、原則即日返却
- 条例等
- 豊田市危険物規制規則
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 省令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書は、当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添えて2部提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。 - 告示
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成17年総務省告示第30号)が、平成17年4月1日から施行されることとなりました。
危険物施設の廃止に伴う解体・撤去工事等における事故発生の状況に鑑み、危険物製造所等廃止届出書に「残存危険物の処理」の欄が追加されました。
なお、「残存危険物の処理」の欄には、火災・爆発等の事故防止のため危険物施設内に可燃性混合気が滞留しない状態とする等の処理の方法について記入してください。
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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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