製造所等の譲渡、引渡しの届出

ページ番号1002504  更新日 2021年9月9日 印刷

根拠規定
消防法第11条第6項
手続対象者
許可を受けた者の地位を承継した者
提出時期
許可を受けた者の地位を承継後、遅滞なく
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
譲渡引き渡しを証明する書類
申請書様式
危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
条例等
豊田市危険物規制規則
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第9条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、省令第7条に規定する届出書のほか、譲渡又は引渡しを証明する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、届出書1部に届出済印を押して届出人に交付する。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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