製造所等の仮使用の承認

ページ番号1002499  更新日 2021年4月20日 印刷

根拠規定
消防法第11条第5項ただし書き
手続対象者
製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期
製造所等の仮使用の承認を受けようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例 別表第7(第2条関係) 消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部(正本・副本)
変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類
申請書様式
危険物製造所、貯蔵所、取扱所仮使用承認申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
14日(注意:休日は除く)
条例等
豊田市危険物規制規則
(製造所等の仮使用承認)
第6条 市長は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認に関する申請書を受理したときは、消防長にその実情を調査させ、その内容を第3条第1項に規定する調査書の仮使用調査の欄に記載させ、提出させるものとする。(様式第3号)
2 市長は、前項の申請について火災予防上及び延焼防止上支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第5号による承認書を交付する。
3 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に様式第6号による表示板を掲示しなければならない。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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