危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請

ページ番号1002500  更新日 2021年4月21日 印刷

根拠規定
消防法第11条第1項後段・消防法第11条第5項ただし書き
手続対象者
製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期
製造所等の変更の許可及び仮使用の承認を受けようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例 別表第7(第2条関係) 消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部(正本・副本)
変更に係る部分を記載した以下に示す図面及び添付図書
  • 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置を記載した図面
  • 当該製造所等の周囲の状況を記載した図面
  • 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置を記載した図面
  • 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の構造を記載した図面
  • 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
  • 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあっては、当該設備の概要
  • 危険物の規制に関する規制(昭和34年9月29日総理府令第55号)
    様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書(様式は1ページ戻ると掲載されています。)
  • 消火設備を設けるものにあっては、当該消火設備の設計書
  • 火災報知設備を設けるものにあっては、当該火災報知設備の設計書
  • 工事計画書
  • 工事工程表
  • 変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類
申請書様式
危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
14日(注意:休日は除く)
条例等

豊田市危険物規制規則
第3条 市長は、省令第4条又は第5条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書を受理したときは、消防長に次に掲げる事項を調査させ、様式第3号による調査書を提出させるものとする。

  1. 記載事項及び添付書類の完否
  2. 位置、構造及び設備の適否
  3. 周囲の状況及び付近住民の意向
  4. 意見その他参考となる事項

2 市長は、当該申請が屋外貯蔵タンクの設置の許可に係る申請であるときは、申請者に地震力及び風圧力に対する強度計算書を併せて提出させるものとする。
3 市長は、前2項の申請について政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第4号による許可書を交付する。

(製造所等の仮使用承認)
第6条 市長は、省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認に関する申請書を受理したときは、消防長にその実情を調査させ、その内容を第3条第1項に規定する調査書の仮使用調査の欄に記載させ、提出させるものとする。(様式第3号)
2 市長は、前項の申請について火災予防上及び延焼防止上支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第5号による承認書を交付する。
3 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に様式第6号による表示板を掲示しなければならない。

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