完成検査済証再交付申請

ページ番号1002502  更新日 2020年9月17日 印刷

根拠規定
危険物の規制に関する政令第8条第4項
手続対象者
完成検査済証の交付を受けている者
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
汚損し、又は破損した完成検査済証は添付する。
申請書様式
完成検査済再交付申請書申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
5日(注意:休日は除く)
政令
(完成検査の手続)
第八条
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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