製造所等の設置の許可

ページ番号1002497  更新日 2021年4月21日 印刷

根拠規定
消防法第11条第1項前段
手続対象者
製造所等を設置しようとする者
提出時期
製造所等の設置の許可を受けようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例 別表第7(第2条関係) 消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部(正本・副本)
  • 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置を記載した図面
  • 当該製造所等の周囲の状況を記載した図面
  • 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置を記載した図面
  • 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の構造を記載した図面
  • 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
  • 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあっては、当該設備の概要
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書(様式は1ページ戻ると掲載されています。)
  • 消火設備を設けるものにあっては、当該消火設備の設計書
  • 火災報知設備を設けるものにあっては、当該火災報知設備の設計書
  • 屋外貯蔵タンクを設けるものにあっては、地震力および風圧力に対する強度計算書
  • 工事計画書
  • 工事工程表
申請書様式

危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 設置許可申請書

関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。

提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
14日(注意:休日は除く)
条例等
豊田市危険物規制規則
第3条 市長は、省令第4条又は第5条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する申請書を受理したときは、消防長に次に掲げる事項を調査させ、様式第3号による調査書を提出させるものとする。
  1. 記載事項及び添付書類の完否
  2. 位置、構造及び設備の適否
  3. 周囲の状況及び付近住民の意向
  4. 意見その他参考となる事項
2 市長は、当該申請が屋外貯蔵タンクの設置の許可に係る申請であるときは、申請者に地震力及び風圧力に対する強度計算書を併せて提出させるものとする。
3 市長は、前2項の申請について政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、申請書1部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第4号による許可書を交付する。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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