圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出

ページ番号1002496  更新日 2021年9月9日 印刷

根拠規定
消防法第9条の3 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
手続対象者
貯蔵し、又は取り扱う者
提出時期
あらかじめ
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
配置を記載した図面
周囲の状況を記載した図面
申請書様式

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

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提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
政令
(届出を要する物質の指定)
第一条の十 法第九条の二第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム
二 無水硫酸 二百キログラム
三 液化石油ガス 三百キログラム
生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
2 法第九条の二第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項 、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四十七条の五第一項 又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項 の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の二第二項 において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

(危険物の規制に関する政令 別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
第一条 危険物の規制に関する政令 別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令 別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、下欄に定める数量とする。

三〇キログラム

(一) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
(二) 五塩化りん及びこれを含有する製剤
(三) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤
(四) 三塩化りん及びこれを含有する製剤
(五) 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤
(六) シアン化水素を含有する製剤
(七) シアン化ナトリウムを含有する製剤
(八) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤
(九) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤
(十) シアン化銀及びこれを含有する製剤
(十一) シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤
(十二) シアン化第一銅及びこれを含有する製剤
(十三) シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤
(十四) シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤
(十五) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(十六) 二・三‐ジシアノ-一・四-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤(二・三-ジシアノ-一・四-ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。)
(十七) 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
(十八) 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀五%以下を含有するものを除く。)
(十九) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤
(二十) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十一) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤
(二十二) ひ化水素及びこれを含有する製剤
(二十三) ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十四) ふっ化水素を含有する製剤
(二十五) ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
(二十六) ホスゲン及びこれを含有する製剤
(二十七) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
(二十八) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十九) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
(三十) りん化水素及びこれを含有する製剤

(危険物の規制に関する政令 別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
第二条 危険物の規制に関する政令 別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、下欄に定める数量とする。

二〇〇キログラム

(一) 塩化亜鉛
(二) 酢酸亜鉛
(三) 硫酸亜鉛
(四) りん酸亜鉛
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
(七) 三酸化アンチモン
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。)
(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。)
(十三) 塩素
(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
(十五) 酸化カドミウム
(十六) 硝酸カドミウム
(十七) 硫化カドミウム
(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤
(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤
(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。)
(二十一) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤
(二十二) クロルピクリンを含有する製剤
(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。)
(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
(二十五) 二-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(二十六) けいふっ化水素酸を含有する製剤
(二十七) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤
(二十八) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十九) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤
(三十) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。)
(三十一) 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
(三十二) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。)
(三十三) 二・三-ジシアノ-一・四ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)五十%以下を含有する製剤
(三十四) 四塩化炭素を含有する製剤
(三十五) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。)
(三十六) 塩化第一すず
(三十七) 塩化第二すず
(三十八) 硫酸第一すず
(三十九) 塩化第一銅
(四十) 塩化第二銅
(四十一) 硫酸銅
(四十二) 一酸化鉛
(四十三) 塩基性けい酸鉛
(四十四) けい酸鉛
(四十五) 酢酸鉛
(四十六) 三塩基性硫酸鉛
(四十七) シアナミド鉛
(四十八) ステアリン酸鉛
(四十九) 鉛酸カルシウム
(五十) 二塩基性亜硫酸鉛
(五十一) 二塩基性亜りん酸鉛
(五十二) 二塩基性ステアリン酸鉛
(五十三) 二酸化鉛
(五十四) 塩化バリウム
(五十五) カルボン酸のバリウム塩
(五十六) 水酸化バリウム
(五十七) 炭酸バリウム
(五十八) チタン酸バリウム
(五十九) ふっ化バリウム
(六十) メタホウ酸バリウム
(六十一) ピロカテコール及びこれを含有する製剤
(六十二) オルトフェニレンジアミン
(六十三) メタフェニレンジアミン
(六十四) ブロム水素を含有する製剤
(六十五) ブロムメチルを含有する製剤
(六十六) 一-ブロモ-三-クロロプロパン及びこれを含有する製剤
(六十七) ほうふっ化水素酸
(六十八) ほうふっ化カリウム
(六十九) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)
(七十) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤
(七十一) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。)
(七十二) 二-メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
(七十三) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。)
(七十四) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。)

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