人・農地プランについて

ページ番号1003914  更新日 2023年4月4日 印刷

今後の地域農業のあり方について、集落・地域での徹底的な話合いにより、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)や生産基盤となる農地の確保、経営体への農地集積を進めることで、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現していきます。

豊田市では、14の地域において地域営農協議会を開催しています。各地域営農協議会で話し合われた内容を統括し、毎年12月に人・農地プラン検討会を開催し、人・農地プランの更新をしています。

人・農地プラン協議結果

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表します。

人・農地プランの実質化

農地の利用集積・集約化を促進するために、「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)」が一部改正され、地域農業における将来のあり方、担い手及び農地中間管理事業の利用について地域で徹底した話合いを行い、その結果を「人・農地プラン」として公表することになりました。
そのために必要な手順が次のように定められました。
(1)アンケートの実施
(2)地域の状況の地図化
(3)地域の徹底した話合い
(4)話合い結果の取りまとめ及び公表

今後、これらの工程を経て作成されたプランのみが「実質化された人・農地プラン」として認められることとなります。

「実質化された人・農地プラン」の公表

令和3年度までに豊田市内の16集落が「実質化された人・農地プラン」を作成しましたので、公表します。

「既に実質化していると判断する地域」の公表について

既に実質化しているか否かの判断基準

  • 既に農地の過半が担い手(複数可)に集約されている地域
  • 区域内の農地の過半について、近い将来農地の出し手と受け手が特定されている地域
  • 後継者が確保されており、将来安定的に継続される見込みのある集落営農組織

以下の地域については、令和元年度既に実質化していると判断したため、実質化の手順は不要です。

人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表について

プラン実質化に向けた具体的な進め方について、工程表を次のとおり公表します。

市では、工程表に基づき、農地所有者を対象としたアンケートや地域の状況の地図化、地域の話し合い等を実施します。多くの皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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