農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業
農地を農地としての貸借に関する制度の概要
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業
1 利用権設定事業とは
「農地の管理をどうしよう…」という不安や、「農地を借りて経営規模を拡大したいけど…」という希望がある方は、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業で貸し借りすれば、手続きも簡単で、安心です。
2 メリット
- 貸し手(地主)のメリット
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- 貸付期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。
- 借り手のメリット
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- 農業経営規模の拡大、一本化が図られます。
- 貸借期間中は安心して耕作ができます。
- 利用権の再設定により、期間満了後も手続きをしていただければ継続して借りることができます。
3 申出締切日及び利用権設定日
締切日(設定開始日)
- 4月末日(6月1日)
- 5月末日(7月1日)
- 6月末日(8月1日)
- 7月末日(9月1日)
- 8月末日(10月1日)
- 9月末日(11月1日)
- 10月末日(12月1日)
- 11月末日(1月1日)
- 12月末日(2月1日)
- 1月末日(3月1日)
- 2月末日(4月1日)
- 3月末日(5月1日)
4 申出書
農用地利用集積計画利用権設定
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農用地利用集積計画利用権設定申出書 (PDF 187.6KB)
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農用地利用集積計画利用権設定申出書 (Word 40.9KB)
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農用地利用集積計画利用権設定申出書(記入例) (PDF 231.3KB)
提出要領
5 申出書のダウンロードについて
- A3縦で両面印刷してください。(A3サイズに印刷できない場合は、A4サイズで印刷のうえ、コピー等でA3としてください。)
- 郵送やメールでの受付は行っていません。
6 注意
- 相続税・贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地を貸し付ける場合は、農業委員会にご相談ください。
- 市街化区域内の農地は、この事業の対象になりません。
- 貸し手・借り手になる要件がありますので、事前にお問合せください。
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このページに関するお問合せ
産業部 農政企画課
業務内容:農業基本施策の企画、農地の保全、地産地食、市民農園、卸売市場等に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6640 ファクス番号:0565-33-8149
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