【令和2年4月1日以降に設置された方】後付け安全運転支援装置設置費補助金
近年、全国的に高齢ドライバーの運転操作の誤りによる重大な交通事故(死亡・重傷)が多発しているため、自動車の運転を必要としている高齢ドライバーを対象として、既販車に対して後付けで設置するペダル踏み間違い急発進等抑制装置の設置を促進し、高齢ドライバーの事故防止及び事故時の被害軽減を目的とした補助制度を実施しています。
補助制度実施期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
補助対象者
次の要件をすべて満たす個人
- 市内に住所を有している(住民登録している)令和3年3月31日時点で65歳以上の人
(昭和31年4月1日以前に生まれた人) - 非営利かつ自ら使用する自動車に、令和2年4月1日以後に安全運転支援装置を設置した人
- 有効期限内の自動車の運転免許証を保有している人
- 市税及び自動車税を滞納していない人
- 申請者が支払った購入設置費に対する他の補助金を受けていない人(国の補助は除く)
- 暴力団員ではない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人
補助対象の自動車
次の要件をすべて満たす自動車
- 普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、個人の用途に供するもの
- 車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
- 車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に申請者の氏名が記載されているもの
補助対象の安全運転支援装置
既販車に対して後付けで設置する国土交通省の性能認定を受けたペダル踏み間違い急発進等抑制装置で、その製造販売元業者等が販売及び設置を認めている取扱事業者等において、購入及び設置したもの
(1)障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進等抑制装置 |
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(2)ペダル踏み間違い急発進等抑制装置 |
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(3)ペダル踏み間違い防止装置 |
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補助金額
- 申請者が支払った安全運転支援装置設置費用(修理、改良、改造等の費用は除く)の9割(1,000円未満切り捨て)
- 上限60,000円
- 1人1台(回)限り(令和元年度も含めて過去に補助金を受けた人は不可)
- 令和2年度補助金予算額に達した場合は終了
(備考)この補助金の費用の一部は、愛知県からの間接補助金です。
(備考)令和2年4月1日以降に設置する場合は、国のサポカー補助金との併用が可能です。
申請書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書(誓約書兼同意書を含む)
- 有効期限内の車検証(使用者欄が申請者本人)の写し
- 有効期限内の自動車運転免許証の写し
- 購入設置費の支払い手続きが完了したことを証する書類(レシート、領収書等の写し)
- 安全運転支援装置販売・設置証明書(指定様式/取付事業者が記入押印したもの)
- 住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)
- 完納証明書の原本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
- 請求書(指定様式)
- 口座情報が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
- その他必要な書類
(備考)添付書類は、すべて申請者本人の名義のものが必要です。特に上記4・5の書類について、注文者等の宛名の氏名が申請者本人になっているものが必要です。
(備考)申請の際は、必ず朱肉を使用する印鑑(認印)を持参してください。
申請期限
- 申請は、安全運転支援装置の設置日から3か月以内(令和3年3月31日の方が早い場合はその日まで)に申請してください。申請期限が土日祝日等の閉庁日の場合は、その直前の平日の開庁日が期限となりますので、ご注意ください。
設置日 |
申請期限 |
備考 |
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令和2年5月10日(日曜日) |
令和2年8月7日(金曜日)まで |
通常時の期限 |
令和3年3月10日(水曜日) |
令和3年3月31日(水曜日)まで |
補助制度終了時の期限 |
申請受付場所及び受付時間
- 申請の受付場所は、交通安全防犯課(市役所南庁舎4階)の窓口のみです。各支所や郵送での申請はできません。
- 申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
- 申請様式は、このページの下段に掲載していますので、ご利用ください。また、交通安全防犯課の窓口でも配布しています。
注意事項
- 安全運転支援装置は、すべての車両に設置できるものではないため、使用している自動車に設置できるかどうかを必ず事前に取扱事業者にご確認ください。
- 補助金を受けた安全運転支援装置は、設置日から1年以上申請者が使用してください。1年未満で安全運転支援装置を処分(廃棄、売却等)した時は、補助金を返還していただく場合があります。ただし、病気等により運転が困難になった場合等は、無理せず運転を中止し、免許返納等をご検討ください。
- 今後、市がこの補助制度に関する調査等を実施する場合には、ご協力をお願いします。
- 後付けの安全運転支援装置は、あくまでも運転を補助する装置であり、どのような状況でも作動するものではないため、ドライバーの操作で運転することが基本です。運転する際は、装置があるからと過信せず、交通ルールを遵守し、常に交通安全を意識して運転してください。
申請手続きの流れ
※1 請求書は、申請書の提出時に併せてご提出いただくことができます。
※2 補助金の受取方法は、申請者名義の口座振込に限ります。現金等での受取りはできません。
申請書様式・要綱等
申請書様式
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豊田市後付け安全運転支援装置設置費補助金申請様式(令和2年度版) (Word 22.0KB)
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豊田市後付け安全運転支援装置設置費補助金申請様式(令和2年度版) (PDF 342.8KB)
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豊田市後付け安全運転支援装置設置費補助金申請様式記入例(令和2年度版) (PDF 408.4KB)
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請求書・記入例 (Word 75.5KB)
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請求書・記入例 (PDF 387.7KB)
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安全運転支援装置販売・設置証明書(令和2年度版) (Word 29.0KB)
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安全運転支援装置販売・設置証明書(令和2年度版) (PDF 247.8KB)
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安全運転支援装置販売・設置証明書記入例(令和2年度版) (PDF 322.2KB)
注意事項・要綱
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補助申請チェック票(令和2年度版) (PDF 578.8KB)
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Q&A(令和2年度版) (PDF 731.5KB)
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取扱事業者説明資料(令和2年度版) (PDF 1006.8KB)
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豊田市後付け安全運転支援装置設置費補助金交付要綱(改正) (PDF 475.1KB)
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豊田市後付け安全運転支援装置設置費補助金実施要領(改正) (PDF 265.0KB)
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このページに関するお問合せ
地域振興部 交通安全防犯課
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〒471-8501
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電話番号:0565-34-6633 ファクス番号:0565-32-3794
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