令和7年度 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金
自転車乗車中の交通事故では、頭部損傷により死亡に至るケースが多くあります。ヘルメットを着用して頭部を保護することは、被害を軽減するためにとても効果的です。自転車乗車時のヘルメットの着用を促進するため、ヘルメットの購入に対する補助制度を実施します。
補助申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(期限内必着)
(備考)令和7年4月1日以降に購入(注文から支払いまで含む)したものが対象です。
(備考)令和7年度補助金予算額に達した場合は終了
補助対象者(ヘルメット使用者)
次の要件をすべて満たす個人
- 市内に住所を有している(住民登録している)人
- 過去に同補助金(他市町村の同補助金を含む)の交付を受けていない人
- 暴力団員ではない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人
- 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
補助申請者
- ヘルメット使用者が『未成年者』の場合は、保護者又は使用者本人のいずれか
(備考)補助金の振り込みは、申請者本人の名義の口座に限りますので、口座をお持ちの方が申請してください。そのため、保護者の方が申請することを推奨しています。
(備考)複数の未成年者をまとめて申請する場合は、保護者が申請してください。 - ヘルメット使用者が『成年者』の場合は、使用者本人
(備考)複数の成年者をまとめて申請する場合は、委任状が必要になります。
(備考)申請者本人の名義の口座にまとめて振り込みます。別々の口座への振り込みを希望する場合は、お手数ですが別々に申請してください。
補助対象のヘルメット
安全基準の認証を受けている『新品』の自転車乗車用ヘルメット
(備考)未使用を含む中古品は対象外
(備考)オークション、個人間売買、譲渡等は対象外
(注意)CEマークについては、自転車乗車用の規格である「CE(EN1078)」のみが対象となります。「CE(EN1078)」であることが確認できない場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
補助金額
- 自転車乗車用ヘルメット購入費用の2分の1(100円未満切り捨て)1人1個当たり上限2,000円
- ヘルメットの使用者1人につき1個(回)限り(令和3~6年度も含む)
- 装飾品や部品等の費用、購入時のポイント利用、送料、値引き分は除きます。
(備考)この補助金の費用の一部は、愛知県からの間接補助金です。
申請書類
- 交付申請書兼実績報告書(市指定様式)
- 領収書の原本(次の内容が記載されているもの)
(1)申請者又は使用者の氏名
(2)領収日
(3)領収金額(ヘルメットの購入単価がわかるもの)
(4)購入店
(5)品名・品番(ヘルメットの購入がわかるもの)
(備考)領収書が無い場合は申請できません。領収書の発行が可能な方法でご購入ください。
(備考)「領収書」という文言が記載されているものをご提出ください。(レシート、請求書、購入明細書等は不可)
(備考)(1)~(5)のいずれかが記入されていない場合は、それがわかる書類を添付してください。
(備考)領収書の原本は、確認印を押した後、返却します。 - 安全基準の認証が確認できるもの(保証書、取扱説明書、カタログ、ヘルメットに付いていた台紙等の写し、購入したヘルメットの認証シール写真の印刷物等)
(備考)別の方法で確認できる場合は、省略することができます。
(注意)CEマークの場合は、「EN1078」の表記が確認できるものが必要です。 - 請求書(市指定様式)
- 振込口座が確認できる書類(通帳等の写し/申請者名義のもの)
(備考)添付書類は、基本的にはすべて申請者本人の名義のものが必要となります。ただし、領収書については、ヘルメットの使用者が未成年者の場合は、保護者等の氏名又は未成年者本人の氏名のどちらかで結構です。
(備考)代表者が購入した家族分の申請をまとめて申請することができます。ただし、申請者以外の成年者が含まれる場合は、その成年者の委任状が必要になります。
(備考)インターネット購入も対象となりますが、上記の領収書等の発行が可能な方法で購入してください。上記の領収書等がない場合は、対象になりません。また、フリーマーケット等のサイトや個人間売買等で購入した場合は、補助対象になりませんので、ご注意ください。
申請期限
- 申請は、ヘルメット購入日(インターネット購入の場合は注文日)から3か月以内(令和8年3月31日の方が早い場合はその日)までに申請してください。申請期限が土日祝日等の閉庁日の場合は、その直前の平日の開庁日が期限となりますので、ご注意ください。
- 郵送で申請する場合は、必ず申請期限内に交通安全防犯課へ到着するようにしてください。期限後に届いた場合は、受付できませんのでご注意ください。申請書類に不備等がある場合を想定して、早めのご提出をお願いします。
- 申請期限の例
購入日
申請期限
備考
令和7年4月11日(金曜日) 令和7年7月10日(木曜日)まで
通常時の期限
令和7年5月11日(日曜日) 令和7年8月8日(金曜日)まで 期限が土曜日、日曜日、祝日等
令和8年3月6日(金曜日) 令和8年3月31日(火曜日)まで
補助制度終了時の期限
申請方法及び受付時間
- 申請は、郵送(〒471-8501、豊田市西町3-60、交通安全防犯課宛て)でご提出いただくか、交通安全防犯課(市役所南庁舎4階)の窓口でご提出ください。どちらの場合も、申請期限内に到着し、不備なく受付が完了している必要があります。
- 窓口で申請する場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
- 申請様式は、このページの下段に掲載していますので、ご利用ください。また、交通安全防犯課の窓口でも配布しています。
※1 請求書、通帳等の写しも併せてご提出ください。
※2 補助金の受取方法は、申請者名義の口座振込に限ります。現金等での受取りはできません。
注意事項
- ヘルメットの着用は、自転車利用中の交通事故の際に、被害を軽減するためにとても効果的です。しかし、自転車利用者が交通ルールを守って安全に走行していれば、交通事故自体を未然に防ぐことができます。普段から交通ルールを守った安全運転を心がけるとともに、自分の体を安全に守るために、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用してください。
- 改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。また、豊田市では、「豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年4月1日施行)」により、全ての自転車利用者のヘルメット着用を努力義務と規定しています。同条例では、自転車損害賠償保険等への加入義務も規定しています。自分を守り、相手を守るため、万が一の交通事故に備え、保険にも加入してください。
- ヘルメットを安全に使用するため、説明書等に記載されている使用方法(耐用年数、交換時期等)を守って使用してください。
- 今後、市がこの補助制度に関する調査等を実施する場合には、ご協力をお願いします。
- 自転車の安全利用については、以下のページ「自転車を安全に利用しましょう」をご覧ください。
申請様式・要綱等
申請書様式
-
豊田市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金申請様式 (PDF 273.6KB)
-
豊田市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金申請様式 (Word 26.5KB)
-
豊田市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金申請様式記入例 (PDF 362.8KB)
-
請求書・記入例 (Word 73.5KB)
-
請求書・記入例 (PDF 238.6KB)
参考様式(必要な場合に使用するもの)
-
(参考様式)委任状 (PDF 153.4KB)
-
(参考様式)委任状記入例 (PDF 121.1KB)
-
(参考様式)自転車乗車用ヘルメット販売証明書 (PDF 140.1KB)
-
(参考様式)自転車乗車用ヘルメット販売証明書 (Word 16.4KB)
-
(参考様式)自転車乗車用ヘルメット販売証明書記入例 (PDF 165.2KB)
要綱・要領
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
地域活躍部 交通安全防犯課
業務内容:交通安全、交通事故防止、放置自転車問題、防犯施策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6633 ファクス番号:0565-32-3794
お問合せは専用フォームをご利用ください。