自転車を安全に利用しましょう(自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)
令和2年4月1日に「豊田市自転車の安全で適正な利用に関する条例」が施行されました。自転車を安全に利用しましょう。
近年、自転車側が加害者となる事故が、豊田市だけでなく全国でも多く発生していて、加害者側に高額な賠償命令が出る事例もあります。これらの被害者の救済のため、利用者が自転車損害賠償保険等に加入するよう、また、自転車利用者が安全意識を高め、交通ルールを正しく理解するよう、条例を制定することで促進していきます。
条例のポイント
豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が令和2年4月1日に施行されました。
一人ひとりが自転車の安全利用について理解を深め、市民が安心して暮らせるまちの実現を目指します
自転車交通安全教育の充実
市は関係機関や関係団体と協力しながら、自転車利用者への教育及び啓発の機会を充実していきます。また、地域、家庭、職場、学校などでも交通安全教育を実践しましょう
自転車利用時の交通ルールの遵守
歩道では歩行者を優先、酒気帯び・傘さし・携帯電話等操作しながら・イヤホン等を着用し、周囲の音が聞こえない状態での運転等を禁止、前照灯等の点灯ほか、ルールをしっかり守りましょう
全年代におけるヘルメット着用と自転車の定期的な点検・整備の促進
自分の身を守るためにも、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。また、安全に乗るために自転車をしっかり点検し、整備を行いましょう
自転車損害賠償保険等の加入促進
もし、交通事故の加害者になった場合でも、被害者救済や経済的負担を軽減するためにも自転車損害賠償保険等に加入しましょう
自転車安全利用推進強化地区の指定
自転車利用者への啓発を重点的に行う地区を指定します
自分を守る ヘルメットを着用しましょう
自転車乗車中に発生した死亡事故のうち、なんと約7割が『頭部の損傷』(令和元~5年、愛知県警察)によるものです。ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着けていた人と比べると、その数は約1.7倍(令和元~5年、愛知県警察)。いかに、ヘルメットによる頭部の保護が重要かわかります。
それでも正しくヘルメットを着用していないと意味がありません。自分に合ったヘルメットを選び、正しく着用しましょう。
- 自分の頭の大きさにあったサイズのヘルメットを着用しましょう
- あごひもはしっかりと締めましょう
- ヘルメットの使用期間の目安は3年です
- 一般財団法人製品安全協会「SGマーク」が付いたものを選びましょう
- 軽量化された本格的なものやタウンユースを意識した帽子型などもあります
(備考)ほかにもJCF、CE、GS、CPSCなどの認証基準があります。
どれを選んだらわからない場合は販売店に相談してみましょう。
また、自転車乗車用ヘルメットの購入に対する補助制度を実施しています。詳しくは「令和6年度 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金」のページをご覧ください。
みんなを守る 自転車の交通ルールを守りましょう
自転車は車の仲間であって、法令にはきっちりとルールが決められています。もしルールを守らなければ、車と同じように罰せられることもあります。けれど、なかなか理解が難しい自転車のルール。まずは、自転車が守るべき基本的なルールである、以下の『自転車安全利用五則』を守りましょう。
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別があるところは車道の左側を通行することが原則です。ただし、以下の場合は歩道を通行できます。
- 『歩道通行可』の標識がある歩道
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体障がい者が運転している場合
- 車道で道路工事をしている、車道の道幅が狭い、通行車両が多いなど、車道通行が危険な場合
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
夜間はライトを点灯
歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を自転車に乗せるときには、体に合ったサイズの乗車用ヘルメットを正しく着用させるようにしましょう。
みんなを守る 自転車損害賠償保険等の加入が必要です
自転車が加害者となる事故が多く発生しています。そして、自転車事故で相手方を死亡させたり、重度の後遺障がいとなる被害を負わせ、高額の損害賠償を命じられる事例も発生しています。被害者の救済を図ることはもちろんのこと、もしも損害賠償責任を負った時の経済的負担の軽減を図るため、自転車を利用する人は必ず、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
加入義務の対象
- 市内で自転車を利用する人(市内に居住、滞在、通過する人)
- 監護する未成年者が自転車を利用する場合の保護者
- 事業活動のために自転車を利用する事業者(令和3年10月1日から)
- 自転車を貸出しする貸出事業者(令和3年10月1日から)
自転車損害賠償保険等とは
自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償することができる保険または共済をいい、個人賠償責任補償特約等も含まれます。保険等の種類には以下のものがあります。
保険等の種類 |
概要 |
|
---|---|---|
個人加入 |
自転車保険 |
自転車事故に備えた保険 |
個人加入 |
自動車保険の特約 |
各種保険・共済の特約で付帯する個人賠償責任補償等 |
個人加入 |
火災保険の特約 |
|
個人加入 |
傷害保険の特約 |
|
個人加入 |
各種共済の特約 |
|
団体保険 |
会社等の団体保険 |
団体の構成員向けの保険 |
団体保険 |
PTA保険 |
学校の児童・生徒向けの保険 |
団体保険 |
クレジットカードの付帯保険 |
カード会員向けに付帯する保険 |
自転車付帯 |
TSマーク |
自転車の点検・整備に付帯する保険 |
自分が上記のどれにあてはまるか確認してみましょう
(備考)クレジットカードに個人賠償責任保険(日常賠償責任保険)が付帯されている場合があります。詳しくは、カード会社にお問い合わせください。
(備考)複数の自転車損害賠償保険等に加入した場合でも、損害賠償額までしか補償はされません。保険金額や被保険者等の補償内容を十分に確認し、必要な補償限度額を超えて重複加入しないようにしましょう。
(備考)いずれの保険にも加入していない場合は、各保険会社が販売している自転車損害賠償保険等から自身にあった保険を検討しましょう。なお、豊田市が特定の保険への加入を推奨しているものではありません。
事業所の方へ
業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、事業所向けの保険(施設賠償責任保険等)やTSマーク付帯保険に加入してください。
自転車を守る 定期的に点検・整備をしましょう
自転車を正しく安全に利用するためには、自転車自体がしっかり作動することが前提となります。
ブレーキは効くか、ライトは付くか、タイヤの空気圧は適正かなどいくつかのチェック項目を確認し、必要があれば修理をしましょう。また、自転車安全整備士がいる自転車安全整備店で定期的に点検・整備(有料)を受けることもできます。点検・整備を受ければ、TSマークを貼りつけてもらうことができ、1年間の保険が付帯されます。もちろん、大切な自転車を守るために施錠をしっかりしましょう。
第一種TSマーク(青色マーク)
第二種TSマーク(赤色マーク)
第三種TSマーク(緑色マーク)
TSマークには、第一種TSマーク(青色マーク)、第二種TSマーク(赤色マーク)、第三種TSマーク(緑色マーク)があります。令和4年7月に青色TSマークと赤色TSマークのデザインが変更になり、令和4年12月から緑色TSマークが運用開始になりました。それぞれのTSマークの補償内容等の詳細や、豊田市内の自転車安全整備店等は、公益財団法人日本交通管理技術協会のホームページで確認することができます。
自転車の安全利用のための教育を実践しましょう
自転車利用者の安全利用の意識を高めるためにも、一人ひとりが自転車の交通ルールを理解し、お互い譲り合うことができる環境が必要です。自転車利用者だけでなく、家庭や地域、学校、職場などでも自転車の安全利用のための教育を実践しましょう。
事業所の方へ
自転車を利用される外国籍の従業員様へは日本における交通ルールを学ぶ機会の提供をお願いします。多言語に対応したチラシ(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語)をぜひご活用ください。
- 【英語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.3MB)
- 【中国語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.3MB)
- 【韓国語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.3MB)
- 【スペイン語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.3MB)
- 【ポルトガル語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.3MB)
- 【ベトナム語】自転車の安全利用チラシ (PDF 1.4MB)
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このページに関するお問合せ
地域振興部 交通安全防犯課
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