身体障がい者自動車改造費助成

ページ番号1003239  更新日 2023年10月2日 印刷

身体障がい者手帳の交付を受けた方が、自らが運転するために、運転免許証に付された条件にあった改造を行う場合に自動車の改造費を助成します。

身体障がい者自動車改造費助成

対象

身体障がい者手帳の交付を受けた方で、自ら所有する車両を運転するために自動車運転免許証に付けられた条件に合わせてアクセル、ブレーキ、ハンドル等の装置を改造する方。(所得制限があります。)
(備考)必ず改造前の事前申請が必要です

内容

改造に要する費用(上限10万円)を助成。
(備考)載せ換えも対象になります。

手続き

(1)免許に条件を付け、改造着工前に障がい福祉課へ申請
(2)1週間程で支給決定の可否を通知
(3)支給決定通知を受け取り後、改造着工
(4)提出期限(決定から概ね1か月後)までに改造完了届と添付書類を提出
(5)完了届から1か月程度で指定口座に助成金を振込み

必要書類

<申請時>
(1)運転免許証の写し
(2)改造箇所及び費用を明記した見積書
(備考)見積書を発行する業者は、完了時に必要な領収書の業者と同一としてください。
(3)改造部品等のカタログの写し
(4)個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
<改造完了時>
(1)身体障がい者用自動車改造費助成金支給決定通知の写し
(2)施工業者の領収書の写し
(備考)領収書を発行する業者は、見積書の業者と同一としてください。
(備考)新車等で車代と改造代が合算されている場合は、改造分としての金額をただし書き等で追記してください。
(備考)申請時の見積金額と領収金額が異なる場合は、請求書(写)も添付
(3)自動車検査証(写)
(備考)所有者が申請者本人名義であること
(4)改造部分及び車両全体(ナンバーが確認できる)の写真(コピー可)
(備考)(3)と(4)のナンバーは同一であること
(5) 完了届(支給決定通知と併せて送付します)

窓口

障がい福祉課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

申請様式等

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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