豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付事業について

ページ番号1070180  更新日 2025年10月1日 印刷

多子世帯における障がい児の療育に係る経済的負担を軽減するため、児童発達支援等の対象となる障がい福祉サービスを利用する、0歳から2歳児の第二子以降の障がい児の障がい福祉サービス利用負担額に相当する費用を給付(還付)します。

対象者

以下のすべてに当てはまる障がい児の保護者に対し給付します。

  • 0歳から2歳児(満3歳になった後の4月1日を迎える前)であること
  • 第二子以降の児童であること

対象サービス

児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
(備考)豊田市から支給決定を受けたものに限ります。

給付額

対象サービスを利用して発生した利用者負担額のうち、実費等を除いた「サービス利用自己負担額」相当の金額
(備考)負担上限月額が0円の場合は、対象とはなりません。

対象期間

令和7年4月以降のサービス利用分

申請手続きについて

  • 上記の受給要件を満たしている場合、市より申請書を送付します。申請書を提出することで、給付を受けることができます。
    (サービス利用から6~7か月後)
    (備考)初回のみ申請が必要です。毎月の申請は必要ありません。
  • 申請者に対し、市より支給決定通知を送付し、申請時に指定された口座に振込を行います。
    (サービス利用から7~8か月後)

留意点

  • 支給決定内容の変更等により受給要件を満たさなくなった場合は、自動的に資格喪失となり、支給を停止します。
    例:利用者負担額が0円に変更された場合
    対象となる障がい児が3歳児(満3歳となった後の4月1日)を迎えた場合
  • 高額障がい児通所給付費等、及び障がい児通所支援還付金等に支払い対象の金額が発生している場合については、その支払い後に豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付費の支給決定を行います。
  • 振込先の口座に変更が生じた場合等は変更手続きが必要になります。障がい福祉課までご連絡ください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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