NHK放送受信料の免除

ページ番号1003241  更新日 2024年6月7日 印刷

障がい者の世帯が契約したNHK放送受信料が免除される制度です。

対象

全額免除

身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合

半額免除

視覚障がい又は聴覚障がいにより身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A判定又は精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方が、世帯主で受信契約者の場合

手続

障がい福祉課窓口に障がい者手帳及び印鑑(認印)を御持参ください。障がい福祉課で免除事由の証明書を発行します。その証明書をNHKに提出してください。

(注意)転入された方については、世帯構成員全員の市町村民税課税証明書の取得が必要な場合があります。

窓口

障がい福祉課
NHKふれあいセンター(電話 0570-077-077 ファクス 045-522-3044)
NHK名古屋放送局視聴者リレーションセンター(電話 052-952-7268)

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福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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