児童発達支援昼食費給付金について

ページ番号1060284  更新日 2024年10月2日 印刷

児童発達支援利用時(3~5歳児)における昼食費に対して給付金を支給します

豊田市で支給決定を受けた児童発達支援を利用する3~5歳児で、通所日の活動時間内に自費で対象児が昼食を食べた日数に応じた額を給付します。
(例 弁当を持参した。事業所から昼食が提供され、その実費を支払った。)

開始日

令和6年4月1日(月曜日)から

対象者

児童発達支援を利用する3~5歳児(4月1日時点)(注釈)の保護者(申請者)
(注釈)こども園等の年少~年長にあたる年齢児

対象日数

1か月間の通所日において活動時間内に自費で対象児が昼食を食べた日数
(例:弁当を持参した。事業所から昼食が提供され、その実費を支払った。)

給付額申請手続き

対象日数に応じた額を給付

給付対象日数

0~5日

6~10日

11日以上

給付額

0円

2,200円

4,400円

申請手続き

証明書様式

申請書様式

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