豊田市障がい者就労支援奨励金
豊田市障がい者就労支援奨励金について、制度の説明や申請方法などのご案内です。
目的
就労移行支援事業、就労継続支援事業を利用する障がい者に対して奨励金を支給し、障がい者の就労意欲の向上と継続的な就労活動を支援することを目的とします。
対象
支給対象となる以下の障がい福祉サービスを利用し、受給者証をお持ちの方です。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
給付額
訓練のための経費
175円×サービス利用日数
ただし、1か月3,750円を上限とします。
通所のための経費
支給基準単価×サービス利用日数
ただし、支給基準単価は1日280円を上限とします。
通所のための経費の支給基準単価計算方法
- 公共交通機関利用者…往復運賃
- 自家用車利用者…往復実距離÷6キロメートル(燃費)×141円
- バイク利用者…往復実距離÷20キロメートル(燃費)×141円
(備考)ただし、通所のための経費について、手帳等により運賃の割引を受けている場合は、割引後の額で計算します。また、トライアル雇用で企業から交通費の支給を受けている場合は、支給しません。
豊田市障がい者就労支援奨励金の支給までの流れ
本人による請求の場合
1.豊田市役所障がい福祉課へ申請
提出する書類
2.豊田市が、奨励金の支給の可否を決定
申請に基づき、豊田市で奨励金の訓練のための経費・通所のための経費の審査をし、ご利用の施設に障がい福祉課から決定内容を通知します。
3.豊田市役所障がい福祉課へ請求
ひと月分をまとめて、利用月の翌月の10日までに請求してください。
提出する書類
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(2)豊田市障がい者就労支援奨励金(代理)請求書 (Word 48.5KB)
豊田市から指定の口座に奨励金を振り込みますので、ご確認ください。
(備考)請求書記入例
<前回請求時と同じ口座に振込む場合>
<新規または振込口座を変更する場合>
施設からの代理請求の場合
1.豊田市役所障がい福祉課へ申請
提出する書類
2.豊田市が、奨励金の支給の可否を決定
申請に基づき、豊田市で奨励金の訓練のための経費・通所のための経費の審査をし、ご利用の施設に障がい福祉課から決定内容を通知します。
3.豊田市役所障がい福祉課へ請求
ひと月分をまとめて、利用月の翌月の10日までに請求してください。
提出する書類
豊田市から指定の口座に奨励金を振り込みますので、ご確認ください
代理請求した事業所はご本人に奨励金を支払い、受領印をもらい、豊田市障がい者就労支援奨励金受領書と、豊田市障がい者就労支援奨励金利用者受領内訳を障がい福祉課に提出してください。
支給対象サービスをやめた場合
サービスの利用をやめた日から10日以内に豊田市役所障がい福祉課に、豊田市障がい者就労支援奨励金受給資格喪失届を提出してください。
氏名、住所、利用サービス、通所方法、施設の変更の場合
氏名等の変更があった日から10日以内に豊田市役所障がい福祉課に、豊田市障がい者就労支援奨励金支給変更届を提出してください。
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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