障がいのある方の有料道路通行料金の割引
身体障がい者手帳又は療育手帳(A判定のみ)所持者が、通勤、通学、通院などで有料道路を通行する場合、通行料金が通常料金の半額に割引されます。
本割引の利用には必ず事前の申請手続きが必要です。また、有料道路を通行する際は、必ず障がい者手帳又はスマートフォンアプリ「ミライロID」をお持ちください。
対象となる障がい者と自動車の運転者
障がい者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に記載の区分により、運転者の範囲が異なります。
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区分 |
自動車の運転者 |
---|---|
第1種 |
本人又は介護者 |
第2種(療育手帳B・C判定は除く) |
本人のみ |
対象となる自動車の範囲
自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されている自動車(介護運転によるタクシーを除く。)
(注釈)軽トラック、営業に利用している車、法人名義の車両などは対象となりません。
(注釈)タクシーをご利用の場合は、第1種障がい者(障がい者手帳に「道路介護」と印字したシールが貼付された方)のみ対象となります。また、タクシー事業者に事前の確認が必要です。
事前申請で登録できる自動車の名義
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
(注釈)第1種障がい者のみ、上記の方が自動車を所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護している方の名義の自動車での登録も可能です。
利用方法
手帳割引
障がい者手帳に貼付された、割引の対象であることを示すシールを料金所係員に提示することで、割引が適用されます。
ETC割引
事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)することで、割引が適用されます。
新規申請の手続き
有料道路を走行する前に、オンライン又は窓口のいずれかで申請してください。なお、ETC利用申請(割引の適用を受ける自動車を事前登録し、ETC無線通行(ノンストップ走行)でECTを利用する)をされる場合は、手続き完了まで約3週間かかります。
オンライン申請
ETC割引の適用を希望される場合は、オンラインで手続きができます。オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
(注釈)オンライン申請には、マイナンバーカードのご用意と「マイナポータル」への利用者登録が必要です。
窓口での申請
手帳割引、ETC割引ともに、障がい福祉課又は支所(藤岡、足助、小原、下山、旭、稲武)で手続きできます。以下の必要書類を窓口にお持ちください。
- 身体障がい者手帳又は療育手帳(A判定のみ)(身体、療育の両方の手帳を所持する場合は両方とも)
- 運転免許証(第2種障がい者の方のみ)
- 割引登録する自動車の車検証又は自動車検査証記録事項(自動車を事前登録する方のみ。ただし、障がい者1人につき1台のみ)
ETC割引を利用する場合のみ、以下2点もお持ちください。
- 障がい者本人名義のETCカード
(注釈)18歳未満の方のみ親権者又は法定後見人名義のETCカードも登録可能です。ただし、18歳到達時に障がい者本人名義のカードに切り替える必要があります。 - ETC車載器セットアップ申込書・証明書
(備考)代理人でも手続き可能です。必要書類に加えて、代理人の本人確認書類をお持ちください。
ETC割引を利用する場合は、窓口で発行する証明書を有料道路ETC割引登録係へ郵送し、約3週間後に送られてくる登録完了通知を確認してください。
割引制度の見直し
令和5年3月27日より、1人1台要件の緩和やオンライン申請の導入など、手続きや利用方法が一部変更となりました。詳細は以下のリンクからご確認ください。
お問い合わせ
<割引制度の利用に関すること>
NEXCO東日本お客様センター(24時間) 電話 0570-024-024
NEXCO中日本お客様センター(24時間) 電話 0120-922-229
NEXCO西日本お客様センター(24時間) 電話 0120-924-863
<ETCの利用登録に関すること>
有料道路ETC割引登録係(平日9時~17時)
電話 045‐477-1233 ファクス 045-474-1110
<窓口での手続きに関すること>
障がい福祉課
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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