障がいのある方の有料道路通行料金の割引

ページ番号1003236  更新日 2023年6月30日 印刷

身体障がい者手帳又は療育手帳(A判定のみ)所持者が、通勤、通学、通院などで有料道路を通行する場合、通行料金が通常料金の半額に割引されます。対象者は、障がい程度により次のとおりです。(療育手帳B~C判定、精神障がい者保健福祉手帳所持者は対象外です。)

本割引の利用には必ず事前の申請手続きが必要です。また、有料道路を通行する際は、必ず障がい者手帳をお持ちください。

運転者と自動車の名義

<第1種障がい者>
運転者:本人又は介護者
<第2種障がい者>(療育手帳B~C判定除く)
運転者:本人のみ
<自動車の名義>(個人名義のみ)

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹、その配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護している方(第1種障がい者のみ)

手続き・利用方法

(1)必要書類を揃えて障がい福祉課で手続きを行う。
(2)(ETC割引のみ)障がい福祉課で発行する証明書を登録係へ郵送する。
(3)(ETC割引のみ)約3週間後に送られる登録係からの登録完了通知を確認する。
(4)有料道路を利用する。

(備考)代理人でも手続き可。ただし、下記の必要書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
(備考)新規・変更手続きは、随時受付。更新手続きは、有効期限の2か月前~誕生日前日まで受付。更新手続きの場合は、ご自身で有効期限をご確認の上、ご来庁ください。
(備考)ETC割引を利用の方は、オンライン申請が可能です。詳細は、下記の「割引制度の見直し」をご確認ください。

必要書類

<手帳割引の場合>
(1)割引登録する自動車の車検証(障がい者1人につき1台のみ)(注釈)
(2)身体障がい者手帳又は療育手帳(A判定のみ)
(備考)両方の手帳をお持ちの方は両方の手帳
(3)運転免許証(第2種障がい者の方のみ)
<ETC割引の場合>
上記(1)~(3)に加え、以下の物が必要になります。
(4)ETCカード(18歳未満の方(注釈)を除き、障がい者本人名義のもの)
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書

(注釈)手帳割引のみを利用する方は、自動車を保有されていない場合等を考慮し、自動車登録を登録しない場合でも本割引の適用を受けることができます。ただし、窓口で事前に申請手続きが必要です。必要な持ち物は身体障がい者手帳又は療育手帳(A判定のみ)です。
(注釈)軽トラック、営業に利用している車、法人名義の車両などは対象となりません。
(注釈)18歳未満の方は、親権者又は法定後見人名義のETCカードも対象となりますが、18歳を超える際に本人名義のETCカードに切り替える必要があります。

窓口

障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

割引制度の見直し

令和5年3月27日(月曜日)より、障がいのある方の有料道路通行料金の割引について、手続きや利用方法が一部変更となります。詳細は以下のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問合せ

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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