福祉用具(住宅改修工事含む)の給付・貸与

ページ番号1003251  更新日 2024年7月3日 印刷

車椅子や補聴器などの補装具の購入・修理等の費用や、特殊寝台や入浴補助用具などの日常生活用具の購入費を給付します。

補装具の購入・修理・借受け

身体障がい者(児)及び難病患者等を対象に、身体機能を補完又は代替する用具の購入・修理・借受けに要した費用を支給します。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。

支給の判定について

国からの「補装具費支給事務取扱指針」及び県が作成した「補装具費支給判定にかかる事務処理要領」に基づき、審査を行っています。

補装具

視覚障がい者安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・義手・義足・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助杖・座位保持装置など

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、診断書等)
  • 見積書(原本)
  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)

医師の意見書やその他書類が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

標準処理期間

30日

窓口

障がい福祉課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

費用負担

補装具の購入・修理等に要した費用の1割が自己負担額になります。ただし、世帯の状況により以下のとおり負担上限額が設けられています。

区分 生活保護

世帯の収入状況 生活保護受給世帯
月額負担上限額 0円

区分 低所得

世帯の収入状況 市民税非課税世帯
月額負担上限額 0円

区分 一般

世帯の収入状況 
障がい児(18歳未満) 障がい児又は障がい児の属する世帯が市民税課税世帯である場合
障がい者(18歳以上) 障がい者又はその配偶者の市民税所得割額が46万円未満である者
月額負担上限額 37,200円

区分 一定所得以上

世帯の収入状況 障がい者又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上である者
月額負担上限額 80,100円
(備考)難病患者は障がい児、障がい者の取扱いに準ずる。

日常生活用具(住宅改修工事含む)の給付・貸与

在宅の障がい者(児)及び難病患者等を対象に、日常生活を容易にするため、又は早期療育に資するため日常生活用具を給付又は貸与します。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。

日常生活用具の種類、性能

以下の表に基づき、審査を行っています。

手続きに必要なもの

  • 障がい者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、診断書等)
  • 見積書(原本)
  • 用具の概要を明らかにするもの(商品カタログの写し)
  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)

医師の意見書やその他書類が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

(備考)ストーマ装具及び紙おむつについては、毎月10日までに申請してください。
(備考)住宅改修については、必要書類等が異なります。以下の案内を御参照ください。

標準処理期間

14日

窓口

障がい福祉課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

費用負担

用具の費用の1割が自己負担額になります。ただし、世帯の状況により以下のとおり負担上限額が設けられています。

区分 生活保護

世帯の収入状況 生活保護受給世帯
月額負担上限額 0円

区分 低所得

世帯の収入状況 市民税非課税世帯
月額負担上限額 0円

区分 一般

世帯の収入状況 
障がい児(18歳未満) 障がい児又は障がい児の属する世帯が市民税課税世帯である場合
障がい者(18歳以上) 障がい者又はその配偶者の市民税所得割額が46万円未満である者
月額負担上限額 37,200円

区分 一定所得以上

世帯の収入状況 障がい者又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上である者
月額負担上限額 80,100円
(備考)難病患者は障がい児、障がい者の取扱いに準ずる。

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