障がいのある方へのタクシー料金の助成
身体障がい者手帳(1~3級、下肢4級、視覚4~6級、脳原性移動機能障がい4級)、療育手帳A・B判定、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた方に、タクシー料金助成券を交付します。
対象者と内容
身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級
- 年額16,000円相当の助成券
身体障がい者手帳3級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳2級
- 年額12,000円相当の助成券
身体障がい者手帳下肢4級、視覚4級~6級、脳原性移動機能障がい4級
- 年額4,000円相当の助成券
交付方法(令和6年度~)
- 3月中旬、対象者全員にタクシー料金助成券を特定記録で送付します。(従来の申請はがきは送付しません。)
- 精神保健福祉手帳更新中の方については、等級が確定した後、交付します。
- タクシー料金助成券不要の方は、障がい福祉課まで御連絡ください。
注意事項
- 受給者が乗車していない場合は使用できません。
- 他人に譲渡したり担保に供することはできません。
- 1回あたりの乗車に使用できる助成券の額は、乗車料金の半額(100円未満は切り上げ)までです。
- 乗車時のみ使用できます。乗車後に助成券での支払いや払い戻しは一切できません。
- 助成券は再発行できません。失くさないよう大切に保管してください。
- 一人暮らし高齢者等を対象とした料金助成(高齢福祉課)を受けている方は対象外です。
- 利用できるタクシー会社は豊田市が指定する会社に限られます。
【タクシー料金助成事業参加事業者一覧】
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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