障がいのある方へのタクシー料金の助成

ページ番号1003238  更新日 2018年3月6日 印刷

身体障がい者手帳(1~3級、下肢4級、視覚4~6級)、療育手帳A・B判定、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた方に、タクシー料金助成券を交付します。

対象者と内容

身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級

  • 年額16,000円相当の助成券

身体障がい者手帳3級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳2級

  • 年額12,000円相当の助成券

身体障がい者手帳下肢4級、視覚4級~6級

  • 年額4,000円相当の助成券

注意事項

  • 受給者が乗車していない場合は使用できません。
  • 他人に譲渡したり担保に供することはできません。
  • 1回あたりの乗車に使用できる助成券の額は、乗車料金の半額(100円未満は切り上げ)までです。
  • 乗車時のみ使用できます。乗車後に助成券での支払いや払い戻しは一切できません。
  • 助成券は再発行できません。失くさないよう大切に保管してください。
  • 利用できるタクシー会社は豊田市が指定する会社に限られます。

窓口

障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

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福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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