障がいのある方の有料道路割引制度の見直し
令和5年3月27日(月曜日)より、障がいのある方の有料道路割引制度について、手続きや利用方法が一部変更となります。
1人1台要件の緩和
これまでは、事前登録された自動車に限り本割引が適用されていましたが、自動車を保有していない、または事前登録された自動車を使用できない場合等を考慮し、事前登録のない自動車(レンタカー、車検時の代車、知人が所有する自動車など)でも新たに本割引をご利用いただけます。
ただし、自動車登録の有無に関わらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。また、軽トラックや営業に利用している自動車、法人名義の自動車は引き続き本割引の対象外です。
事前登録のない自動車で有料道路を利用される場合は、事前に割引申請のうえで、料金を支払う料金所において一旦停止し、障がい者手帳の提示が必要です。係員が、障がい者手帳の記載事項等や障がい者本人の同乗の確認等を行います。(ETC車・非ETC車共通)
オンライン申請の導入
当面の間、自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請される方に限定して受け付けします。
オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルへの登録が必要です。
オンライン申請に必要な書類や手続き方法の詳細は、以下のオンライン申請受付サイトをご確認ください。
(備考)オンライン申請の場合は、窓口に来ていただく必要はありません。
利用に関する注意点
- すでに申請手続きを行い、障がい者手帳に「障がい者割引登録済であることを示すシール(有効期限内のもの)」が貼付されている方は、1人1台要件の緩和に伴う新たな手続きは不要です。
- タクシーや福祉有償運送車両は、第1種障がい者(「道路介護」と印字されたシールが貼付された方)のみ対象です。また、タクシー会社等に事前の確認が必要です。
お問い合わせ
<割引制度の利用に関すること>
NEXCO東日本お客さまセンター(24時間) 電話番号:0570-024-024
NEXCO中日本お客さまセンター(24時間) 電話番号:0120-922-229
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間) 電話番号:0120-924-863
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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