お知らせ(補助金・交付金関係)

ページ番号1050175  更新日 2026年6月6日 印刷

「「通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)の支援」及び「訪問介護事業所のサテライト(出張所)設置の支援」に係る令和9年度当初予算に係る事業実施調査について

 このことについて、愛知県より調査がありました。事業実施を希望される事業者は、以下のとおりご提出ください。希望がない場合提出は不要です。

1 補助事業の概要

(1)通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)の支援

 ア 対象事業所

   対象地域に所在する通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所で、

  当該地域において訪問介護サービスの提供を考えている事業者

 イ 補助対象経費の例

 (ア)訪問機能の導入に向けた伴走支援に係る経費

 ・ 訪問介護事業所の指定取得や、人員基準を満たすために必要な人材の育成など、

  訪問機能の導入を支援するアドバイザー(訪問介護の管理者経験者等を想定)の配置に係る費用、報酬及び事業所までの交通費等

 (イ)訪問機能の導入に係る経費

 ・ 電動自転車やユニフォーム等の必要備品の購入費用

 ・ 事業所のホームページの改修や、地域住民等への広告に係る費用

 ・ 新たに訪問介護員等を配置するために必要な採用に係る費用や、初任者研修の受講に係る費用

 (ウ)訪問機能導入後の一定期間の経営の安定化の支援に係る経費

 ・ 訪問機能の導入から収入の安定が見込まれるまでの期間(※)、訪問1回につき定額の補助を行うための費用

   (※)訪問回数が300回/月に達するまで(導入後6か月間を上限とする)

 ウ 補助基準額

 (ア)訪問機能の導入に向けた伴走支援に係る経費:1自治体当たり 500万円

 (イ)訪問機能の導入に係る経費:1事業所当たり 150万円

 (ウ)訪問機能後の一定期間の経営の安定化の支援に係る経費:訪問1回当たり 1,000円

 エ 補助率

   国3/4、都道府県・市町村1/4、(事業者負担なし)

(2)訪問介護事業所のサテライト(出張所)設置の支援

 ア 対象事業所

   対象地域にサテライト(出張所)の開設を考えている事業者

 イ 補助対象経費の例

 (ア)サテライトの設置に向けた伴走支援に係る経費

 ・ 管内事業所に対するサテライト設置の要件に関する説明会実施に係る費用

 ・ サテライトの設置に関する要件や手続き等を整理したガイドラインの配布等に係る費用

 ・ 事業者向け説明会や相談窓口の設置、

  アドバイザー(サテライトを実施している事業者の職員を想定)を派遣した伴走支援などに関する費用

 (イ)サテライトの設置に係る経費

 ・ 備品(机、椅子、パソコン、通信機器等)購入費用

 ・ 訪問用自転車など移動手段の確保に係る費用

 ・ サテライトを設置する土地や建物等の賃借に係る一時金(敷金、礼金等)

 (ウ)サテライト設置後の一定期間(※)の経営安定化の支援に係る経費

 ・ サテライトを設置する土地や建物等の賃借料

 ・ 職員がサテライトに勤務するための交通費(離島等への船代含む)やガソリン代、宿泊料等に係る費用

   (※)設置後6か月間を上限とする。

 ウ 補助基準額

 (ア)サテライトの設置に向けた事業所への周知や伴走支援に係る経費:1自治体あたり 500万円

 (イ)訪問介護事業所のサテライトの導入に係る経費:サテライト1箇所あたり 150万円

 (ウ)サテライト導入後、一定期間の経営安定化の支援に係る経費:サテライト1箇所所あたり 100万円

 エ 補助率

   国3/4、都道府県・市町村1/4、(事業者負担なし)

2 提出書類・方法

  希望事業の調査票をメールで提出

3 提出先

  介護保険課 施設担当

  メール:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

4 提出期限

  令和8年5月29日(金曜日)必着

令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施について

このことについて、国から令和8年度一次協議の実施通知がありました。
つきましては、本補助事業の実施を希望される場合は、以下のとおり届出してください。

(補助事業の内容は、以下の5事業)
(1)既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(2)認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業
      (大規模修繕等支援事業・耐震化促進事業・非常用自家発電設備整備事業・水害対策強化事業)
(3)高齢者施設等の給水設備整備事業
(4)高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
(5)高齢者施設等の換気設備整備事業

なお、この補助事業に係る協議は、予算措置を確約するものではないことに御留意ください。

1 提出期限
  令和8年4月22日(水曜日)まで【必着】

2 提出書類
 ・整備計画一覧表(対象メニューのシートのみ黄色のセル以外を入力)
 ・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所わかるもの)
 ・見積書
 ・補助対象面積確認シート(必要に応じて添付)

3 提出方法
  メール︓kaigohoken@city.toyota.aichi.jp
  注)件名を「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議」 としてください。

4 提出・問合せ先
 豊田市介護保険課 施設担当
 電話︓0565-34-6634(直通)

5 その他
   ・提出期限までに必要書類が揃わない場合は受付しません。
 ・下記ページ下部に掲載している「豊田市介護保険課補助事業に係る契約 事務の基準」、補助事業の手引き等を参照し、
  補助事業に係る契約手続、提出書類、提出時期を確認の上、届け出してください。
   ・不適な手続き、必要書類が提出されない場合は、補助金は交付しません。
 ・トラブル防止のため、補助を受ける事業者以外のコンサル会社等からの問合せには対応しません。

令和8年度豊田市介護保険関係研修受講料補助金について(お知らせ)

豊田市内の介護サービス事業所等に所属する職員が下表の研修を受講し、事業所等が費用を負担した場合に、費用の一部を予算の範囲内で豊田市介護保険関係研修受講料補助金として交付するものです。

対象の研修一覧

生活援助従事者研修

介護職員初任者研修

実務者研修

ユニットリーダー研修

認知症介護基礎研修

認知症介護実践者研修

認知症介護実践リーダー研修

介護支援専門員実務研修

介護支援専門員専門研修

介護支援専門員更新研修

介護支援専門員再研修

主任介護支援専門員研修

主任介護支援専門員更新研修

補助金の詳細については、以下の「豊田市介護保険関係研修受講料補助金交付要網」をご参照ください。

※令和8年4月1日に要綱を改正します。必ず内容を確認してください。

※本補助金は受講料(税抜き)のみが対象です。(受講料と別で発生するテキスト代、振込手数料、交通費等は対象外)

申請から支払いまでの流れ

1.研修受講

2.交付申請兼実績報告

補助事業完了日から起算して30日以内又は3月31日の早い期日までに、交付申請書兼実績報告書を提出してください。

※令和9年3月に申請予定がある場合は、必ず2月中に介護保険課計画推進担当に連絡してください。

3.交付決定兼額確定

4.請求書の提出

申請方法

豊田市介護保険課へメール、直接持参又は郵送にて必要書類を提出してください。

提出時にはチェックリストで、必要事項を確認してください。

様式集

補助金の交付申請書兼実績報告書及び添付様式 (注意)申請は法人単位です。

記入例

この事業は国及び県の動向により内容が変わる場合があります。

問合せ先

豊田市役所介護保険課 計画推進担当

電話:0565-34-6634

メール:kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

豊田市介護保険課補助事業に係る契約事務の基準

1 高齢者福祉施設等防災・減災対策事業補助金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)

2 地域医療介護総合確保補助金

3 共通

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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