有料老人ホームの届出について

ページ番号1003150  更新日 2024年9月9日 印刷

老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置等の手続きについてご紹介します。

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法に基づき豊田市長へ届け出る必要があります。
ただし、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をされている場合は、有料老人ホームの届出(新規届出、変更、休止、廃止全て含む)については免除されます。「サービス付き高齢者向け住宅」の登録については、定住促進課へご相談ください。
なお、介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)については、市で総量規制をしているため、建築に制限があります。

1 設置手続きの流れ

有料老人ホームの設置に関する大まかなスケジュールは、次のとおりです。
なお、図面確認を介護保険課に依頼する前に、以下の「事前相談シート」により、他法令の確認をしてください。
図面確認時、事前にご連絡いただき日時の調整をした上で、有料老人ホームを運営する事業者が、
「事前相談シート」、図面、「設置届時チェック表(図面)」を持参してください。

2 指針・届出様式等

届出にあたっては、豊田市有料老人ホーム設置運営指導指針をよくご確認ください。

設置運営指導指針

届出の手引き

届出書類等

チェック表

届出様式

添付書類様式

その他様式

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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