宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について

ページ番号1057352  更新日 2024年5月13日 印刷

盛土規制法に基づく規制開始について(規制開始予定日:令和6年10月1日)

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を契機に、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
豊田市では、令和6年10月1日に、盛土規制法の規定により「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始する予定です。
詳細は、規制区域(案)をご参照ください。

規制区域の説明

宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域

条例による盛土規制法の規定の強化について

豊田市では、盛土等による災害から市民の生命及び身体を守るため、盛土規制法の規制を強化し、「特定盛土等規制区域」で許可が必要な規模を、「宅地造成等工事規制区域」で許可が必要な規模と同一とする「豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を令和5年12月に制定しました。

許可が必要な工事規模について

規制区域内において以下の工事を行う場合は許可を得る必要があります。

許可が必要な工事規模についての一覧


※1 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う、土地の形質の変更
※2 特定盛土等:宅地又は農地等で行う土地の形質の変更
※3 土石の堆積:宅地又は農地等で行う土砂等の一時的な堆積

許可が必要な場合の手続

規制区域内において、許可が必要な規模の盛土等を実施する場合は、技術基準等に適合した設計を作成し、あらかじめ、豊田市の許可を受ける必要があります。これは、盛土等の安全性を確保することが目的であり、盛土等が禁止されるわけではありません。
なお、技術基準等につきましては、現在検討中であり、今後公表する予定です。

  • 審査基準(現在準備中)
  • 許可申請の手引き(現在準備中)

規制区域指定前から行っている工事について(届出の提出方法について)

盛土規制開始日(令和6年10月1日)時点で着手している「許可が必要な工事規模」の盛土等については、令和6年10月1日から令和6年10月21日までに盛土に関する届出の提出が必要となります。
詳細については、以下をご参照ください。

許可が不要な工事について

次の工事等は許可が不要となります。

(1)公共施設用地で行う工事
道路、公園、河川、砂防設備、鉄道、公立学校、運動場、緑地、広場、墓地、上下水道等
(2)他法令等の規定により安全性が確保されており、許可が不要な工事
採石法、砂利採取法等に基づく事業、工事に使用する土砂等又は工事で発生した土砂等を現場又はその付近に堆積するもの
(3)みなし許可
開発許可(都市計画法第29条第1項、第2項の許可)を受けて行われる工事

詳しくは、今後公表予定の宅地造成及び特定盛土等規制法に係る許可申請の手引きをご覧ください。

よくある質問

Q 盛土規制法に基づく許可申請に当たり、新たに追加された手続は何ですか?
A 周辺住民への事前周知(説明会等)、定期報告、中間検査等が追加されました。また、工事主の資力・信用、工事施行者の能力、土地所有者等の同意についても問われます。

Q 規制開始(令和6年10月1日)前に旧法(宅地造成等規制法)による許可申請を行った場合は、盛土規制法による許可は不要ですか?
A 規制が開始される前に、旧法による許可を受けていれば、盛土規制法による許可は不要です。

Q 規制開始(令和6年10月1日)前に施工した過去の盛土についても規制がかかるのですか。
A 規制区域内では、過去の盛土も含めて、土地所有者がその土地を安全な状態に維持する必要があります。盛土等による災害を防止するため、自らの土地を安全に維持管理することが重要です。

Q 災害のおそれのある盛土に対して市はどう対応しますか。
A 災害の防止のため必要な限度で、造成宅地又は擁壁等の所有者等へ必要な措置を命ずる場合があります。

Q 豊田市全域を規制区域とした理由はなんですか。
国の示した基礎調査実施要領に基づき、盛土等に伴う災害が発生するリスクのあるエリアを検証した結果、豊田市全域を指定しました。

Q 豊田市では、「特定盛土等規制区域」と「宅地造成等工事規制区域」で、許可が必要な規模が同一なのはなぜですか。
A 盛土規制法においては、盛土等の崩落に伴い、人命に危害を及ぼす災害が発生する可能性が低いといった理由により「宅地造成等工事規制区域」に比べ、「特定盛土等規制区域」の規制が緩やかです。
しかしながら、盛土規制法に基づく基礎調査の結果、豊田市では、土砂災害が発生しやすい地質的な特性や、山間部においても道路で網羅された地形的な特性が分かったため、両区域の許可が必要な規模を同一とすることを条例で規定しました。

その他

盛土規制法のその他の内容については、以下の国土交通省ウエブサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」を御確認ください。

関連情報

盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)

一般向け

事業者向け

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