地区計画の届出

ページ番号1048720  更新日 2024年4月5日 印刷

あらまし

地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日及び完了予定日について市長への届出が必要です。

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
    • 土地の「区画」の変更
      道路、水路等の新設等により土地に係る区画を変更する行為
    • 土地の「形」の変更
      切土又は盛土により土地に係る形状を変更する行為
    • 土地の「質」の変更
      利用目的に応じて土地に係る性質を変更する行為
  2. 建築物の建築
    • 新築、改築、増築及び移転
  3. その他政令(都市計画法施行令第38条の4)で定める行為
    • 工作物の建設
    • 建築物等の用途の変更
    • 建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更
    (備考)その他、区域内の行為で届出が必要かどうか判断に迷う場合は、都市計画課までご相談ください。

届出時期、届出先など

  • 届出が必要な行為に着手する30日前までに市長に届出書を提出してください。
  • 提出窓口は企画政策部都市計画課(南庁舎4階)です。
  • 提出部数は1部です。
  • 必要となる添付書類は届出書の裏面を確認ください。 

地区計画の届出内容の変更について

届出手続にかかる負担軽減のため、令和5年10月1日より一部の項目を届出手続から省略します。
また、これに伴い届出書様式を変更します。

1.対象の行為

建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更

2.省略対象の項目

  • 届出対象の地区計画において制限の規定がない項目
  • 届出対象の地区計画と「豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例」の双方で規定がある項目(その建築等の行為に係る計画ついて、建築基準法第6条第1項に規定する確認(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む)を要する場合に限る)

各地区計画における制限の区分については、以下の「地区一覧」をご確認ください。

(備考)当面の間、旧様式による届出も有効とします。旧様式を使用する場合は、新様式で追加した項目について、添付図面に必要な内容を記載してください。また、新様式同様に省略項目は空欄として問題ありません。

届出書ダウンロード

必要添付図書

 

行為

添付図書

縮尺

1

土地の区画、形質の変更

付近見取図

当該行為の区域図

当該行為の周辺図

設計図

1/2,500程度

1/1,000程度

1/1,000程度

1/100程度

2

建築物の建築

付近見取図

配置図

2面以上の立面図

各階平面図(建築物に限る)

1/2,500程度

1/100程度

1/100程度

1/100程度

3

工作物の建設

付近見取図

配置図

2面以上の立面図(姿図)

1/2,500程度

1/100程度

1/100程度

4

建築物、工作物の形態又は意匠の変更

付近見取図

配置図

2面以上の立面図

1/2,500程度

1/100程度

1/100程度

5

木竹の伐採

付近見取図

当該行為の区域図

当該行為の施工方法図

1/2,500程度

1/1,000程度

1/100程度

6

その他参考となるべき事項を記載した図書

(備考)届出項目の省略がある場合は、対応する図面についても省略可。

Q&A

よくある問合せをQ&A形式でまとめていますので、ご確認ください。

記載例

下記の記載例を参考に届出書および添付図書を作成してください。

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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