給水装置工事の施行基準

ページ番号1030665  更新日 2024年4月16日 印刷

豊田市の給水装置工事の施行基準です。

水質及び衛生に関する事務について「厚生労働省(厚生労働大臣)」とあるのは「環境省(環境大臣)」と、それ以外については「厚生労働省(厚生労働大臣)」を「国土交通省(国土交通大臣)」と、当面の間読み替えてください。

給水装置工事の施行基準

目次

第1章 総則

 第2章 給水装置の構造及び材質

第3章 給水装置工事 

第4章 調査・設計 

第5章 給水装置工事の施工

第6章 事務手続き及び検査

第7章 受水槽以下の給水設備

第8章 受水槽方式給水設備から給水装置への切替

第9章 各種様式

第10章 関係法規及び基準

付図

更新履歴

平成31年4月 ホームページ上にて公開

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
お問合せは専用フォームをご利用ください。